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生産緑地

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更新日:2024年02月29日

生産緑地法が一部改正されました

平成29年5月に生産緑地法の一部が改正されました。

重要な法改正が行われておりますので、木更津市で生産緑地の指定を受けた土地を所有している方は下記よりご確認下さい。

生産緑地地区とは

生産緑地地区とは、農地の緑地機能に着目して、公害や災害の防止、都市の環境保全などに役立つ市街化区域内の農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために設けられたものです。

生産緑地地区は、下記の要件を満たす一団の農地を、市が農地の所有者その他の関係権利者全員の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定します。
これにより都市計画上に「保全する農地」として明確に位置づけられています。

生産緑地地区に指定される農地の要件

  1. 公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があること。
  2. 公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
  3. 500平方メートル以上の規模であること。
  4. 農業の継続が可能な条件を備えていること。

生産緑地地区に指定された場合の義務、権利など

  1. 農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用はできません。
  2. 建築物などの新築、改築等や、土地の形質変更は原則できません。
  3. 市や農業委員会から、「生産緑地地区を管理するために必要な助言」や「土地交換のあっせん」などの援助が受けられます。
  4. 三大都市圏の特定市(木更津市も含まれます。)では、税制上の優遇措置が受けられます。

木更津市の生産緑地地区の状況

本市では平成4年、6年、10年、11年に指定が行われ、全部で83地区、10.74ヘクタールが生産緑地地区として指定されています。

生産緑地の買取りの申出について

農地の所有者は、市長に対して生産緑地を買い取るよう申出ができます。
「生産緑地を解除する」という申請や届出というものはありません。

買取りの申出を検討される際は、まず電話または直接、市街地整備課へお越しの上ご相談ください。

買取りの申出をすることができる場合

  1. 生産緑地に指定されてから30年が経過したとき。
  2. 生産緑地の主たる農業従事者が死亡したとき。
  3. 生産緑地の主たる農業従事者が農林漁業に従事することを不可能とさせる故障をしたとき(医師による証明が必要)。

(注意)指定された生産緑地地区は、都市計画決定されているので、土地所有者の意向により解除できるものではありません。

買取りの申出にかかる手続きのながれ

事前相談、面談が必要です。

申出を検討される場合は、まず市街地整備課へご連絡ください。

生産緑地の買取りの申出にかかる手続きのながれ説明図

買取りの申出に必要な書類

添付書類(必要な添付書類は、買取申出の理由により異なります。)

例(詳細は「買取申出に必要な主な書類」をご確認ください。)

  • 位置図 (2,500分の1程度のもの)
  • 公図
  • 土地登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明(農業委員会で発行しています。)
  • 主たる農業従事者の戸籍全部事項証明

その他、個別の場合により下記の書類をご用意ください。

主たる従事者の故障を理由に申出する場合

医師の診断書(農業を継続することが不可能である旨の記載が必要)

土地の所有者が死亡し、相続の登記が未完了の場合
  • 土地の所有者の戸籍全部事項証明
  • 遺産分割協議書の写し
所有権以外の権利が設定されている場合

権利を消滅させる旨の書面

買取の申出に関する手続きを他者に委任する場合

委任状

土地区画整理法による仮換地指定を受けている場合
  • 仮換地指定通知書の写し
  • 仮換地証明書
  • 仮換地位置図及び仮換地図

買取り申出にあたっての注意点

  1. 買取り申出がなされた生産緑地について、生産緑地の行為制限が解除されると、取り消しすることはできません。
  2. 生産緑地の行為制限が解除されると、翌1月1日を基準日として、固定資産税や都市計画税が農地並みから宅地並みの額に上がる可能性があります。
  3. 納税猶予を受けている場合は、生産緑地の行為制限の解除に伴い、納税義務が発生します。
  4. 下水道受益者負担金が生産緑地のため全額免除されていた場合は、行為制限の解除により下水道受益者負担金がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部市街地整備課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市整備係電話番号:0438-23-8468
公園管理係電話番号:0438-23-8467
公園整備活用係電話番号:0438-38-6386
ファクス:0438-22-4736
都市整備部市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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