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都市計画法第34条第11号の条例で指定する土地の区域(令和8年(2026年)1月1日適用開始)

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更新日:2025年02月25日

条例改正前の条例区域

市街化調整区域においては、一定の条件のもと開発が認められており、その一つとして、都市計画法第34条第11号の条例で指定する土地の区域(以下、「条例区域」という。)があります。

木更津市の条例区域は、「木更津市市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例」において「市街化区域から700メートルの範囲にあり、かつ半径150メートルの範囲内に40以上の建築物が連たんしている地域」として、文言で定めていました。

条例の改正

令和3年度に国から出された技術的助言において、「条例区域は市街化調整区域において特例的に開発等を許可する区域であることから、土地所有者等が、自己の権利に係る土地が条例区域に含まれるかどうかを容易に認識することができるよう、条例区域を客観的かつ明確に示すとともに、簡易に閲覧できるようにすべきである。」とされたことから、木更津市の条例区域を図示するため、「木更津市市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例」を改正し、令和6年(2024年)12月19日に公布しました。この条例は、令和8年(2026年)1月1日から施行します。

条例改正後の条例区域

改正後の条例第3条第1項の規定により指定する土地の区域を、令和7年(2025年)2月3日に告示しました。この告示は、令和8年(2026年)1月1日から施行します。

条例区域の指定図

次の総括図、詳細図のとおり、地図上で指定をしました。

ただし、指定した条例区域内であっても農地法や森林法等、他法令の適合は必要となります。

総括図

詳細図

参考図

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