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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

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更新日:2025年06月05日

 盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下:「盛土規制法という。」)が、令和5年5月26日施行されました。
令和7年5月26日から、木更津市及び千葉県全域が盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域として指定され、盛土規制法に基づく規制が適用となります。

盛土規制法に基づく規制区域(木更津市全域を指定)

規制の対象となる行為

千葉県の宅地造成等工事規制区域指定後に、下記の盛土等を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。

<土地の形質の変更(盛土・切土)>

(例) 宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等

規制の対象となる行為(盛土、切土等の土地の形質の変更)。1.盛土で高さ1メートル超の崖を生ずるもの。2.切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの。3.盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの(1.、2.を除く)。4.盛土で高さが2メートル超となるもの(1.、3.を除く)。5.盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超、かつ、盛土又は切土をする前後の地番面の標高差が一部でも30センチメートル超となるもの(1.~4.を除く)。

(注意)「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

<一時的な土石の堆積>

(例)土石のストックヤードにおける仮置き 等

規制の対象となる行為(一時的な土石の堆積)。6.最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの。7.最大時に堆積する面積が500平方メートル超、かつ、地盤と土石の表面との標高差が一部でも30cm超となるもの。

<適用除外となる行為>

道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等(法第2条、政令第2条、省令第1条)については、盛土規制法は適用されません。

また、災害の発生のおそれがないと認められる工事(政令第5条、省令第8条)は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。

(例)

砂利採取法による認可を受けた工事
国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの など

許可申請等の手続き

1 許可申請から工事完了までの流れ

1。許可申請前では土地等全員の同意、周知住民への事前周知が必要となります。2.許可申請・許可では許可基準への適合、知事(市長)の許可が必要となります。3.工事着手では現場での標識掲示、定期報告、中間検査等があります。4.工事完了時には完了検査を受け、検査に合格する必要があります。

2 区域指定時前後の許可等の手続き

盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域の指定時(令和7年5月26日)前後の許可等の手続きについては、宅造許可・開発許可の取得状況、宅地造成等規制法(旧法)に基づく規制区域の内外、区域指定時の工事着手の有無によって、必要となる手続きが異なります。詳細については、下記をご確認ください。

(1)宅造許可を取得している(または申請中)場合

区域指定時前後の許可等の手続き。宅造許可を取得している(または申請中)場合。旧法規制区域内で宅造許可を取得済み、区域指定時の工事着手は着手済みであれば、手続きフロー図1-aをご覧ください。旧法規制区域内で宅造許可を取得済み、区域指定時の工事着手は未着手の場合も手続きフロー図1-aをご覧ください。旧法規制区域内で宅造許可を申請中の場合は区域指定時以降に盛土規制法に基づく許可申請が必要です。フロー図は1-bをご覧ください。

(2)開発許可を取得している(または申請中)場合

区域指定時前後の許可等の手続き。開発許可を取得している(または申請中)場合。旧法規制区域内で開発許可を取得済み、区域指定時に工事を着手済みもしくは未着手であれば、手続きフロー図2-aをご覧ください。旧法規制区域内で区域指定時に開発許可の申請中であれば、区域指定時以降に必要となる手続きとして、開発許可(盛土規制法のみなし許可)が必要です。手続きフロー図2-bをご覧ください。旧法規制区域外で開発許可を取得済み、区域指定時に工事を着手済みの場合、区域指定時以降に必要となる手続きとして盛土規制法に基づく届出が必要となります。手続きフロー図2-cをご覧ください。旧法規制区域外で開発許可を取得済み、区域指定時に工事を未着手の場合は区域指定時以降に必要となる手続きとして盛土規制法に基づく許可申請が必要となります。手続きフロー図2-dをご覧ください。旧法規制区域外で区域指定時に開発許可の申請中の場合は区域指定時以降に必要となる手続きとして開発許可(盛土規制法におけるみなし許可)が必要となります。手続きフロー図2-bをご覧ください。

(注意)開発許可を要する工事が盛土規制法の許可を要する工事にも該当する場合は、開発許可を受けることで盛土規制法の許可も受けたものとみなされます。 なお、当初の開発許可がみなし許可の適用を受けない場合(盛土規制法の許可を要する工事を伴わない場合)で、開発許可取得後に盛土規制法の許可を要する工事を伴う変更許可を行う場合は、新たに盛土規制法の許可を取得する必要があります。

(3)開発許可または宅造許可を要さないもの

区域指定時前後の許可等の手続き。開発許可または宅造許可を要さないもの。旧法規制区域内で区域指定時に工事着手済の場合は区域指定時以降に必要となる手続きとして盛土規制法に基づく届出が必要となります。手続きフロー図3をご覧ください。旧法規制区域外で区域指定時に工事未着手の場合は区域指定時以降に必要となる手続きとして盛土規制法に基づく許可申請が必要となります。

3 着手している工事の届出

盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域の指定日(令和7年5月26日)時点で規制対象となる盛土等の工事に着手しているものについては、指定日から21日以内(令和7年6月16日まで)に千葉県知事への届出が必要となります。

(注意)窓口は千葉県庁 宅地安全課 盛土対策室(南庁舎2階 宅地安全課分室)となります。

詳細については下記の千葉県ホームページをご確認ください。

 

4 都市計画法の開発行為の許可を受けた工事に係る「みなし許可」

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区域の指定後に開発許可(都市計画法第29条第一項又は第二項)を受けたことをもって盛土規制法の規定による工事の許可を受けたものとみなされます(以下「みなし許可」という。)また、みなし許可となる工事は、盛土規制法に基づく以下の措置が必要となります。

  • 標識の掲示(開発許可看板にあわせて盛土規制法許可の看板を掲示)
  • 定期報告
  • 中間検査

標識の掲示

みなし許可となる場合、開発許可済み標識とあわせて盛土規制法の許可済み標識を掲示する必要があります。標識様式については下記千葉県ホームページよりご確認ください。

 

定期報告

許可を受けた工事(みなし許可工事を含む)のうち、一定規模以上ものについては、当該工事が完了するまでの間、3か月ごとに当該工事の状況等を許可を受けた行政庁に報告しなければなりません。

定期報告の対象(法19条)

〔土地の形質の変更(盛土・切土)1.~5.〕〔一時的な土石の堆積6.7〕

  1. 盛土で高さ2m超の崖を生ずるもの
  2. 切土で高さ5m超の崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い高さ5m超の崖を生ずるもの(1.、2.を除く)
  4. 盛土で高さ5m超となるもの(1.、3.を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル超となるもの(1.~4.を除く)
  6. 最大時に堆積する高さが5m超かつ面積が1,500平方メートル超となるもの
  7. 最大時に堆積する面積が3,000平方メートル超となるもの

中間検査

許可を受けた工事(みなし許可工事を含む)のうち、定期報告が必要となる工事で特定工程を完了した時点で中間検査を受けなければなりません。

特定工程(政令第24条)

盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事
 

相談窓口

1.相談窓口(届出、盛土規制法について)

1.相談窓口一覧。千葉県庁宅地安全課盛土対策室、電話番号0432234494。君津地域振興事務所地球環境保全課0438232285。1ヘクタール以上の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)は千葉県庁宅地安全課盛土対策室へ、1ヘクタール未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)は君津振興地域事務所地域環境保全課が相談窓口となります。

(注意)規制開始日時点で行っている工事の届出については、千葉県庁宅地安全課が窓口となります。

(注意)当面の間、地域振興事務所が所管するご相談も千葉県宅地安全課が相談窓口となります。

宅地造成等規制法に基づく変更手続き等については、本市都市政策課が担当となります。都市政策課までご相談ください。

2.相談窓口(みなし許可)

みなし許可については、都市政策課が行いますが、

みなし許可に該当するかどうかの判断について、千葉県庁宅地安全課開発指導班が行っております。

開発許可相談前に盛土規制法におけるみなし許可に該当するかどうか千葉県宅地安全課開発指導班との事前相談をお願いいたします。事前相談においては、千葉県書式の「事前相談カード」に必要事項の記入が必要となります。事前相談及び事前相談カード詳細につきましては下記千葉県サイトをご確認ください。

2.相談窓口(みなし許可)。千葉県庁宅地安全課開発指導班、電話番号0432233240。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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