木更津市の高度地区
木更津都市計画の高度地区(最高限)の概要は、以下のとおりです。
なお、建築物の各部分の高さは地盤面からの高さによります。
建築物の高さの制限
第一種高度地区
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メートルを加えた数値以下、かつ、当該水平距離から4メートルを減じたものの0.6倍に10メートルを加えた数値以下とします。
第二種高度地区
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に10メートルを加えた数値以下、かつ、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えた数値以下とします。
高度地区の概要図

制限の緩和措置
建築物の高さの制限の緩和措置は、以下のとおりです。
- 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷き、その他これらに類するものがある場合、または敷地の北側の敷地境界線に接して水面、線路敷き、その他これらに類するものがある場合は、当該水面等に接する部分の前面道路の反対側の境界線、または隣地境界線はそれら水面等の幅の2分の1だけ外側にあるものとみなします。
- 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合は、当該道路の反対側の隣接地)の地盤面(隣地に建築物がない場合は、当該隣地の地表面)より1メートル以上低い場合は、当該敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなします。
- 建築物の敷地が都市計画で定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものは除きます。)に接する場合、または当該敷地内に計画道路がある場合は、建築基準法第52条第3項または建築基準法施行令第131条の二第2項の規定に基づいて、当該計画道路を前面道路とみなす場合については計画道路内の隣地境界線はないものとみなします。
- 建築基準法第86条第1項の規定の適用により、特定行政庁が同一敷地内にあるものとみなすことを認めた建築物は、この規定の適用についても同一の敷地内にあるものとみなします。
高さの特例
次に掲げる建築物で特定行政庁が建築審査会の意見を聞いて周囲の環境上支障がないと認めたものは、その支障のない限度において、高さの制限を越えて建築することができます。
- 都市計画として決定した一団地の住宅施設または一団地の官公庁施設にかかる建築物
- 建築基準法施行令第136条に定める敷地内空地及び敷地規模を有する敷地に総合的な設計に基づいて建築される建築物
- 隣地との地盤面の高低差が著しく、かつ、周辺の地形等により支障がないと認められる建築物
- その他公益上または土地利用上やむを得ないと認められる建築物
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更新日:2024年02月29日