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違反パトロール

ページID : 3263

更新日:2024年02月29日

都市計画法違反にご注意ください

 都市計画法では市街化を促進する区域を「市街化区域」、抑制する区域を「市街化調整区域」として区分しています。市街化調整区域には、都市計画法の許可を得なければ建築物は原則建てられません。

(注意:農業者用住宅や農業用倉庫などの例外はあります)

建築物について

 建築物とは、建築基準法第2条第1号に定められている、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの等をいいます。

 コンテナ、ユニットハウス、簡易物置なども建築物になりますのでご注意ください。

四角形で黒色の壁、窓が違う造りとなっている2つのがユニットハウスが並んでいる写真

ユニットハウスの例

フェンス沿いの赤色の花が咲いている樹木の右側に設置された簡易物置の写真

簡易物置の例

都市計画法違反の例について

許可を受けた建築物であっても、許可を受けた目的(用途)以外の目的で使用すると、都市計画法違反になることがあります。以下に違反の可能性のある事例を示します。

  • 属人性のある建築物(農家住宅など)を、許可を受けた方以外が使用すること
  • 専用住宅で許可を受けた建築物を、それ以外の用途(店舗や事務所)で使用すること。

違反パトロールを行っております

 都市計画法の許可を受けていない建築物や開発がないか、違反パトロールを行っております。また、都市計画法に違反した建築物は、建築主及びこれに関わった関係者が自らの責任において是正しなければなりません。

 是正を行わない場合は、工事の停止・建築物の除却などの命令(都市計画法第81条監督処分)を受け罰則が適用される場合があります。

 特に、市街化調整区域において建築等を行う際には事前に都市政策課に相談するようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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