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木更津市の特別用途地区

ページID : 3270

更新日:2024年02月29日

特別用途地区とは、用途地域内の一定地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

この特別用途地区として、木更津市では「特別工業地区」を指定しています。

特別工業地区

木更津市では、地場産業である海苔の生産施設を保護し、育成することを目的として指定しています。

地区内においては、建築基準法第48条第5項の規定にかかわらず、海苔の生産業を営む工場で、床面積の合計が200平方メートルを超えないものを建築することができます。

特別工業地区
区分 面積 告示年月日
番号
備考
特別工業地区 約19ヘクタール 平成10年1月30日
木更津市告示第15号
決定
中島地区
木更津市特別用途地区建築条例
平成9年12月20日
木更津市条例第22号
特別工業地区 約35ヘクタール 平成21年2月13日
木更津市告示第29号
変更
中島地区及び中島地区周辺

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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