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木更津市立地適正化計画

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更新日:2025年04月01日

「木更津市立地適正化計画」の公表

本市の人口は、現在も増加を続けており、全国的な人口減少の進行と同様、10年後には減少に転じることが見込まれています。人口減少が進んでいる地域においては、市街地の人口密度が低下し、生活利便施設や地域活力の維持が困難になる等の課題が生じています。

そこで、公共交通や日常生活の利便性が高い駅周辺地区等の拠点周辺のエリアにおいて、魅力的なまちづくりに取り組むことにより、そのエリアへ居住を長期的な視点でゆるやかに誘導し、人口密度を維持することにより都市機能の持続性を向上させ、人口減少時代においても生活利便性や公共交通、地域コミュニティが持続的に確保されることを目指す「立地適正化計画」を令和3年5月31日に公表しました。

その後、令和4年12月には、本計画において「地域特性に応じた魅力的な拠点の形成」に向けた施策に掲げている民間事業者・関係機関と連携した拠点づくりの内容の一部に変更があったため、木更津市立地適正化計画の変更を行いました。

令和5年3月には、防災対策・安全確保対策を定めた「防災指針」を追加し、令和6年3月には、吾妻公園に図書館や中規模ホールなどの機能を複合した文化芸術施設を整備する「木更津飛行場周辺まちづくり基本構想」等の上位の計画に合わせ、都市機能誘導区域に吾妻公園を追加し、木更津市立地適正化計画の変更を行いました。

最新の立地適正化計画は以下のとおりです。

追加した防災指針は以下のとおりです。

居住誘導区域及び都市機能誘導区域の確認は きさNAVI の「都市計画情報」から確認できます。

届出制度について

本計画の公表日である令和3年5月31日から一定規模以上の行為等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき市へ届出が必要になりましたので、木更津市のまちづくりにご協力いただきますようよろしくお願いします。

  1. 届出対象行為及び根拠法令
    1. 居住誘導区域外で、住宅の建築を目的とした、一定規模以上の開発行為や建築等行為を行う場合(都市再生特別措置法第88条)
    2. 都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する建築物の建築を目的とした、開発行為や建築等行為を行う場合(都市再生特別措置法第108条)
    3. 都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止する場合(都市再生特別措置法第108条の2)
  2. 届出の時期
     届出書等は、行為着手の30日前までに、窓口もしくは郵送で1部提出してください。
     届出制度の詳細は、下記ファイルでご確認ください。

 オンラインでの届出は下記のリンク先からできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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