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木更津市立地適正化計画

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更新日:2024年04月03日

木更津市地区別防災指針を策定

近年、頻発化・激甚化する自然災害に対応するため、災害対策のあらゆる分野で減災の考え方を徹底し、災害に強い地域づくりが求められています。立地適正化計画においても、令和2年9月に都市再生特別措置法が改正され、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災機能の確保に関する指針(防災指針)が位置付けられました。

上記の法改正に伴い、木更津市においても令和5年3月に木更津市地区別防災指針を策定しました。

本編

誘導区域に関する記載を一部変更

誘導区域の記載内容を令和5年3月に一部変更いたしました。変更箇所については下記のとおりになります。

【令和3年5月31日から開始】「木更津市立地適正化計画」の公表に伴う届出制度

人口減少が進み人口密度が低下すると、空き家や空き地が増え、まちが空洞化し、スーパーなど商業店舗の撤退やバスなど公共交通の経営悪化などにより、生活利便性の低下や地域コミュニティの衰退が進むことが想定されます。
木更津市の人口は全体として増加を続けていますが、木更津駅周辺の中心市街地では人口減少により空き家や空き店舗などが増加しており、今後人口減少が始まれば、同じことが郊外の住宅地においても起こり得ると考えられます。

そこで、市街化区域内の各拠点周辺に空洞化が生じないよう、まちのコンパクト化を図り、人口減少・少子高齢化時代においても持続可能なまちづくりを推進する「木更津市立地適正化計画」を令和3年3月23日に作成しました。

本計画の公表日である令和3年5月31日から一定規模以上の行為等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき市へ届出が必要になりましたので、木更津市のまちづくりにご協力いただきますようよろしくお願いします。

居住誘導区域及び都市機能誘導区域の確認は きさNAVI の「都市計画情報」から確認できます。

届出制度について

  1. 届出対象行為及び根拠法令
    1. 居住誘導区域外で、住宅の建築を目的とした、一定規模以上の開発行為や建築等行為を行う場合(都市再生特別措置法第88条)
    2. 都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する建築物の建築を目的とした、開発行為や建築等行為を行う場合(都市再生特別措置法第108条)
    3. 都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止する場合(都市再生特別措置法第108条の2)
  2. 届出の時期
     届出書等は、行為着手の30日前までに、都市政策課へ1部提出してください。
     届出制度の詳細は、下記ファイルでご確認ください。

 オンラインでの届出は下記のリンク先からできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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