市街化調整区域内における開発行為等の許可
市街化調整区域内における開発行為等について
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域(都市計画法第7条第3項)」であるため、市街化調整区域内に係る開発行為は原則として認められませんが、次表に示す都市計画法第34条各号のいずれかに該当する場合は例外的に認められる場合があります。
開発行為の用途
1号
主として当該開発区域の周辺居住者の利用に供する公益上必要な建築物及び日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務用の店舗、事業場等
2号
市街化調整区域内の鉱物・観光及び水資源の有効利用上必要な建築物等
3号
温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物等
4号
法第29条第1項第2号に該当しない農林漁業用施設、又は当該市街化調整区域内の生産物を対象とした加工施設等
5号
特定農山地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に基づいて計画に定める利用目的に従って行う開発行為
6号
県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業のための建築物等
7号
市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工業施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物等
8号
政令で定める危険物貯蔵又は処理に供する建築物等
9号
道路管理施設、休憩所、給油所及び火薬類製造所を目的とした建築物等
10号
地区計画又は集落地区計画の区域内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物等
11号
市街化区域に隣接し、又は、近接する地域で、条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物
12号
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
13号
区域区分に関する都市計画が決定時、既に権利を有していた者(6ヶ月以内に届出をした者で、5年以内に着手するもの)が行う、自己用の開発行為
14号
開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
都市計画法第34条第11号及び第12号による条例の概要
木更津市では、都市計画法第34条第11号及び第12号による条例について、「木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例」で定めており、条例の規定の要件に該当する場合には、建築物の建築等が可能となります。また、開発許可が必要な場合は、都市計画法第33条および木更津市宅地開発指導要綱による技術基準の適用があります。
木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例 (PDFファイル: 65.9KB)
第11号
木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例 第2条、第3条、第4条
市街化区域(地区計画で住宅が建築できない地域を除く(かずさアカデミア地区))から700メートル区域内で、半径150メートルの範囲内に40戸の建築物がある地域とする。ただし、40戸のうち市街化区域を含む場合は市街化調整区域内に20戸以上の建築物が存すること。
基準条例による建築(連たん)概要 (PDFファイル: 195.4KB)
第12号
木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例 第5条第1号
線引き日前から相続により所有していた土地を分家する場合の住宅を建築する目的で行うもの。
木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例 第5条第2号
既存集落内において、線引き日前から相続等により所有する土地において自己の住宅を建築する目的で行うもの。
既存集落内の土地における建築 概要 (PDFファイル: 205.2KB)
木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例 第5条第3号
線引き日前から存する専用住宅若しくは建築確認を受けた専用住宅の増築又は改築を目的で行うもの。
既存適法建築物の増改築 概要 (PDFファイル: 161.2KB)
木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例 第5条第4号
線引き日前から建築物の建築を目的として造成されていると認められた土地で専用住宅を建築する目的で行うもの。
既造成地における建築 概要 (PDFファイル: 141.7KB)
- (注意)既造成地に認定している地区等は窓口にて確認してください。
- (注意)線引き日 木更津地区:昭和45年7月31日(一部地域を除く) 富来田地区:平成6年11月18日
本ページに掲載事項は概要でありますので、詳細については、位置図、公図、土地登記事項証明証、建物登記事項 証明書等を持参して、都市政策課窓口にて相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
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更新日:2024年02月29日