木更津市景観形成重点地区支援事業補助金
事業概要
木更津市景観形成重点地区支援事業補助金は、木更津市景観条例および景観計画に基づき、景観形成重点地区における景観形成基準に適合し、良好な景観の形成および魅力あるまちづくりに寄与する景観づくりを行う方に対して補助金を交付します。
対象区域
木更津駅みなと口景観形成重点地区の対象区域は、富士見通りの道路境界から10メートルの範囲

補助対象者
- 重点地区内の建築物又は土地の所有者若しくは重点地区内の建築物又は土地の所有者と賃貸借契約を締結した使用者
- 重点地区内の自治会
- 重点地区内の商店会
- 木更津市景観条例(平成27年木更津市条例第37号。以下「条例」という。)第23条の規定により認定された景観まちづくり団体
その他要件など
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けたもの若しくは他の補助金の交付を受け行われた、又は行われるものでなないこと
- 補助対象行為において、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業の用に供するものでないこと
- 条例の規定に違反しているものでないこと
補助内容

申請の手続き

書類の提出先
木更津市都市政策課 0438-23-8466
(注意)予算に限りがありますので、申請は先着順となります
木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 504.9KB)
補助金活用実績
No. | 場所 | 補助対象行為 | 完成日 |
---|---|---|---|
1 | 中央一丁目1528番地2 |
建築物の修繕・模様替え等 気軽に行う景観づくり(道路等の公共空間から見える部分) |
令和5年1月31日 |
2 | 中央一丁目1530番地1 | 建築物の修繕・模様替え等 | 令和5年8月14日 |


この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日