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令和6年度個人市・県民税における定額減税について

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更新日:2024年05月28日

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人市・県民税(以下「住民税」という。)の特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されます。

対象者

定額減税は、令和6年度の住民税の所得割額から一定額の減税を行うものです。
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、所得割が課税となる方が定額減税の対象となります。  
注意:令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方、均等割のみ課税となる方、住民税非課税の方は対象外です。

定額減税額(特別控除額)

定額減税額(特別控除額)は、以下の金額の合計額となります。ただし、その合計額が住民税の所得割額を超える場合は、所得割額が限度となります。

  • 納税者本人 ⇒ 10,000円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合 ⇒ 1人につき10,000円

控除対象配偶者は、住民税の納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下、かつ合計所得金額が48万円以下で配偶者控除の適用を受けている配偶者(国外居住者を除く)を指します。配偶者特別控除の適用を受けている方は控除対象配偶者ではないため、加算の対象外となります。

(例)控除対象配偶者と扶養親族2人の場合の定額減税額
本人(10,000円) + 配偶者(10,000円) + 扶養親族(10,000円×2人=20,000円) = 40,000円

(参考)上記の例で住民税所得割が20,000円の場合
所得割額が限度となるため、定額減税額は20,000円となります。なお、減税しきれなかった差額については、別途「調整給付」により、給付が行われます。調整給付については決まり次第、広報きさらづ、市ホームページにてお知らせいたします。

留意点

  • 納税者からの申告や申請は不要です(市において定額減税額を算出し、減税を行います)。
  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(住民税の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く))については、令和7年度課税分から定額減税を行うこととなります。

実施方法

住民税の徴収方法が給与天引き(給与からの特別徴収)の方

通常は、年税額をその年の6月から翌年の5月までの計12回に分割して徴収を行いますが、定額減税の対象となる方は令和6年6月の徴収を行わず、定額減税後の年税額を令和6年7月から令和7年5月までの計11回に分割して徴収を行います。
注意:定額減税の対象とならない方については、通常どおり令和6年6月から徴収開始となります。

特別徴収の場合の定額減税の引き方

住民税の徴収方法が年金天引き(公的年金からの特別徴収)の方

令和6年度から年金天引きが開始となる方(年金天引き初年度の方)

普通徴収の第1期(6月末納期)で定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期(8月末納期)以降で順次控除を行います。

注意:普通徴収とは、納付書や口座振替等によりご自身で納付する方法です

年金天引きが初年度の方の定額減税の引き方

年金天引きが継続(前年度から継続)となる方

年度後半の本徴収(10月分)で定額減税を行い、控除しきれない場合は12月以降で順次控除を行います。

注意:年度前半の仮徴収(4月、6月、8月)では定額減税を行いません。

年金天引きが昨年度以前から継続の方の定額減税の引き方

住民税の徴収方法が普通徴収(納付書や口座振替等によりご自身で納付)の方

第1期分から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期以降で順次控除を行います。

普通徴収の場合の定額減税の引き方

リーフレット、Q&A集

所得税の定額減税について

所得税(国税)の定額減税に関する情報は、以下のページ(国税庁ウェブサイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
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