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軽自動車税(環境性能割)

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更新日:2024年11月25日

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を取得したときに課税されます。
令和元年10月に廃止された「自動車取得税」と入れ替わりで導入された税です。

税率

車両の通常の取得価額(自動車の取得のために通常要する価額)に対し、燃費や環境性能などに応じて、0%(非課税)から2%までの税率が適用されます。

なお、通常の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

ガソリンを使用する乗用車

低排出ガス認定車(4つ星)かつ令和2年度燃費基準達成車

令和7年3月31日までに取得したもの
  • 令和12年度燃費基準80%達成車:非課税
  • 令和12年度燃費基準70%達成車(自家用):1%
  • 令和12年度燃費基準70%達成車(営業用):0.5%
  • 令和12年度燃費基準60%達成車(自家用):2%
  • 令和12年度燃費基準60%達成車(営業用):1%
令和7年4月1日以降に取得したもの
  • 令和12年度燃費基準80%達成車:非課税
  • 令和12年度燃費基準75%達成車(自家用):1%
  • 令和12年度燃費基準75%達成車(営業用):0.5%
  • 令和12年度燃費基準70%達成車(自家用):2%
  • 令和12年度燃費基準70%達成車(営業用):1%

上記に当てはまらない乗用車

2%

ガソリンを使用するトラック

低排出ガス認定車(4つ星)

  • 令和4年度燃費基準105%達成車:非課税
  • 令和4年度燃費基準達成車(自家用):1%
  • 令和4年度燃費基準達成車(営業用):0.5%
  • 令和4年度燃費基準95%達成車(自家用):2%
  • 令和4年度燃費基準95%達成車(営業用):1%

上記に当てはまらないトラック

2%

電気自動車、燃料電池自動車

非課税

上記のどれにも当てはまらない軽自動車

2%

賦課徴収

軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間は県税である「自動車税(環境性能割)」の例により、千葉県が賦課徴収を行います。

手続きなどの詳しい内容は、千葉県自動車税事務所へお問い合わせください。

減免

身体障がい者等のために利用される軽自動車について一定の条件に該当する場合は、軽自動車税(環境性能割)の減免の対象となります。

賦課徴収と同様に、減免手続きも千葉県が行います。
詳しい内容は、千葉県ホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。