雑損控除の申告
1.雑損控除の概要
震災、風水害等の自然災害や火災、または盗難、横領により住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けた場合には、所得税または個人市・県民税の雑損控除の申告をすることにより、総所得金額などから一定の額の所得控除を受けることができる場合があります。
原因となる損害の主な例
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難または横領
(注意)詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は適用されません。
対象となる資産
- 被害を受けた資産の所有者が次のいずれかであること。
- 納税者
- 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で、前年中の総所得金額等が58万円以下の者
- たな卸資産若しくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
【生活に通常必要な資産とは】
- 自宅、生計を一にする家族の住居等
- 家具、什器、衣服、書籍、冷暖房装置などの家財
- 自動車等(ただし通勤用のものに限る) など
2.雑損控除の額の計算
雑損控除の額は、次のいずれか大きい方の金額となります。
- 差引損失額-(総所得金額等の10%)
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
【注意事項】
- 差引損失額=損失額-保険金等による補てん額
- 災害等により生じた事業用資産の損失については雑損控除の対象とはなりませんが、営業所得等の計算において必要経費に算入することができます。詳しくは、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。個人が土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。
災害関連支出とは
災害等に関連してやむを得ない支出をした次に掲げる金額のことをいいます。
- 災害により損壊した住宅家財等の取壊し費用、除去費用など
- 災害により住宅家財等が損壊した場合で、災害のやんだ日の翌日から1年以内(大規模災害などの場合は3年以内)に支払った土砂等の障害物の除去費用、住宅家財等の原状回復費用、住宅家財等の損壊を防止するための費用など
- 災害により住宅家財等について現に被害が生じ、またはまさに被害の生ずる恐れがあると見込まれる場合で、災害の拡大又は発生を防止するための緊急に必要な措置を講ずるために支出した金額
- 盗難または横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復費用など
なお、災害関連支出につき保険金、損害賠償金などで補てんされる金額があるときは、災害関連支出の額からその金額を除きます。また、原状回復費用は、当該損壊等による住宅家財等の損失(被害)額は除いて計算します。
3.雑損控除の適用を受けるための手続き
雑損控除の適用を受けるには、所得税の確定申告書(所得税の確定申告が必要ない方は、個人市・県民税申告書)の提出が必要です。
手続きの詳細は、国税庁ホームページの「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」をご確認いただくか、お住まいの区を管轄する税務署までお問い合わせください。
【注意事項】
所得税では、災害減免法による所得税の減免の適用をすでに受けている場合は、同じ災害を起因とする雑損控除を適用することができませんので、別途個人市・県民税の申告が必要となります。
なお、個人市・県民税については、前年度分に減免の適用を受けている場合でも、雑損控除を適用することができます。
必要書類
雑損控除の適用を受けるには、次に掲げる書類をご用意のうえ「雑損失の金額の計算書」を作成し、個人市・県民税の申告書とあわせて提出してください。
なお、必要に応じて関係書類の提出をお願いする場合があります。
【主な添付書類】
- り災証明書の写し
- 被害を受けた資産、その資産の取得価額及び取得時期がわかるもの
- 被災状況が確認できる書類等(写真など)
- 災害関連支出に係る請求書、領収書など
- 保険会社から受けた保険金や損害賠償金、災害見舞金などの額がわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
市民税係(普通徴収・特別徴収)電話番号:0438-23-8571
市民税係(法人市民税)電話番号:0438-23-8574
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8576
ファクス:0438-25-3991
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更新日:2026年01月22日