令和8年度から適用される主な税制改正
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市・県民税)から適用される改正点をお知らせします。
なお、所得税で適用される「基礎控除」等に関する見直しについては、国税庁ホームページをご参照ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が、10万円引き上げられます。
給与収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除に変更はありません。
なお、この改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額も、同じく10万円引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | 引き上げ額 | |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 10~3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 3~0万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし |
なし |
|
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円 | ||
| 改正前 | 改正後 | 引上げ額 |
|---|---|---|
| 55万円 | 65万円 | 10万円 |
2 各種控除における所得要件等の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除における所得要件等が10万円引き上げられます。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
注意:個人住民税の非課税基準に変更はありませんので、扶養親族等に該当する被扶養者であっても、被扶養者に個人住民税が課税される場合があります。
3 大学生年代の子等を有する親等への特別控除(特定親族特別控除)の新設
19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、当該親族等の所得金額が58万円を超えた場合でも、その所得金額に応じて段階的に控除が適用される特定親族特別控除が創設されます。
| 年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額 | 控除額(住民税) |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
- 特定親族特別控除の対象となる親族は、扶養親族等には該当しません。そのため、扶養親族の人数により判定する市民税・県民税・森林環境税の非課税基準の計算に扶養人数として含まれません。
- 1人の対象者(特定親族)について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。
4 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)にかかる措置の期間延期
(1)子育て世帯・若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充の期間延期
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯(18歳以下の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の世帯)が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されます。
|
住宅の区分 |
改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
|
新築・買取再販住宅 |
借入限度額 |
|---|---|
| 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
(2)新築住宅の床面積要件の緩和の延長
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)まで延長されます。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください
よくある質問
収入が給与のみの場合、給与収入がいくらまでなら税法上の扶養に入れますか?
令和7年中の配偶者や扶養親族の給与収入が123万円以下であれば、令和8年度の市・県民税において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
注意:
配偶者控除について、扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用は受けられません。
扶養親族に該当する被扶養者であっても、被扶養者に個人住民税が課税される場合があります。
収入が給与のみの場合、給与収入がいくらまでなら勤労学生控除を受けられますか?
令和7年中の給与収入が150万円以下であれば、勤労学生控除を受けることができます。
基礎控除額は変更されますか?
個人住民税については、基礎控除額の改正はありません。所得税の基礎控除額のみ変更となります。
公的年金等の控除額は変更されますか?
公的年金等の控除額については、変更ありません。給与所得控除のみ変更となります。
個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の非課税基準は変更されますか?
個人住民税の非課税基準は変更されません。
本市の非課税基準は以下のとおりです。
- その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が次の計算額以下の方
28万円×(扶養親族数+1)+26万8千円
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
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更新日:2025年12月17日