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令和8年熊本地震における市税の申告・納付等の期限の延長

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更新日:2026年09月18日

令和8年熊本地震による被災者に対する市税の申告・納付等の期限の延長

令和8年熊本地震により被災された皆さまにおかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

木更津市では、木更津市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、令和8年熊本地震による被災者に対して、市税(個人県民税及び森林環境税を含む。国民健康保険税を除く。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。

指定地域

熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町

対象者

  • 指定地域に住所を有する個人
  • 指定地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等

延長対象

地方税法又は木更津市税条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限(木更津市国民健康保険税条例によるものを除く。)が、令和8年7月28日以降に到来するもの。

 

延長後の期限

延長後の期限については決定次第告示します。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
市民税係(普通徴収・特別徴収)電話番号:0438-23-8571
市民税係(法人市民税)電話番号:0438-23-8574
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8576
ファクス:0438-25-3991
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