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災害等による個人市・県民税の減免制度について

ページID : 1904

更新日:2024年02月29日

納税者が災害によって著しく被害を受けた場合は、申請により個人市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。

納期限を過ぎた税や、納付済みの税は減免対象にはなりませんのでご注意ください。

減免対象となる市・県民税

災害により納税者が死亡した場合

災害により納税者が死亡した場合の減免詳細
前年の合計所得 減免割合

1,000万円以下

(均等割額+所得割額)の全額

必要書類

災害により死亡したことが確認できる書類

災害により納税者が特別障害者となった場合

災害により納税者が特別障害者となった場合の減免詳細
前年の合計所得 減免割合

1,000万円以下

(均等割額+所得割額)の全額

必要書類

  1. 障害者手帳の写し等
  2. 災害により障害者となったことが確認できる書類

所有する住宅や家財に損害が生じたとき

損害金額が被災前の価格の半分以上の場合

損害金額が被災前の価格の半分以上の場合の減免詳細
前年の合計所得 減免割合

500万円以下

所得割額の全額
750万円以下 所得割額の2分の1
1,000万円以下 所得割額の4分の1
必要書類
  1. り災証明書(半壊以上と判断されたもの、写しでも可)
  2. 修理及び建替、又は買替にかかった費用のわかるもの(領収書等)
  3. 保険金、損害賠償金等により補填される金額のわかるもの(損害金額から差し引きます。)

損害金額が被災前の価格の10分の3以上の場合

損害金額が被災前の価格の10分の3以上の場合の減免詳細
前年の合計所得 減免割合

500万円以下

所得割額の2分の1
750万円以下 所得割額の4分の1
1,000万円以下 所得割額の8分の1
必要書類
  1. り災証明書(半壊以上と判断されたもの、写しでも可)
  2. 修理及び建替、又は買替にかかった費用のわかるもの(領収書等)
  3. 保険金、損害賠償金等により補填される金額のわかるもの(損害金額から差し引きます。)

詳細については市民税課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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