災害等による個人市・県民税の減免制度について
納税者が災害によって著しく被害を受けた場合は、申請により個人市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。
納期限を過ぎた税や、納付済みの税は減免対象にはなりませんのでご注意ください。
減免対象となる市・県民税
災害により納税者が死亡した場合
前年の合計所得 | 減免割合 |
---|---|
1,000万円以下 |
(均等割額+所得割額)の全額 |
必要書類
災害により死亡したことが確認できる書類
災害により納税者が特別障害者となった場合
前年の合計所得 | 減免割合 |
---|---|
1,000万円以下 |
(均等割額+所得割額)の全額 |
必要書類
- 障害者手帳の写し等
- 災害により障害者となったことが確認できる書類
所有する住宅や家財に損害が生じたとき
損害金額が被災前の価格の半分以上の場合
前年の合計所得 | 減免割合 |
---|---|
500万円以下 |
所得割額の全額 |
750万円以下 | 所得割額の2分の1 |
1,000万円以下 | 所得割額の4分の1 |
必要書類
- り災証明書(半壊以上と判断されたもの、写しでも可)
- 修理及び建替、又は買替にかかった費用のわかるもの(領収書等)
- 保険金、損害賠償金等により補填される金額のわかるもの(損害金額から差し引きます。)
損害金額が被災前の価格の10分の3以上の場合
前年の合計所得 | 減免割合 |
---|---|
500万円以下 |
所得割額の2分の1 |
750万円以下 | 所得割額の4分の1 |
1,000万円以下 | 所得割額の8分の1 |
必要書類
- り災証明書(半壊以上と判断されたもの、写しでも可)
- 修理及び建替、又は買替にかかった費用のわかるもの(領収書等)
- 保険金、損害賠償金等により補填される金額のわかるもの(損害金額から差し引きます。)
詳細については市民税課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日