市民税・県民税・森林環境税の減額・免除制度について
市民税・県民税・森林環境税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となりますので、 税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。
ただし、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除される場合があります。
なお、減免等を受ける場合は、前年の収入や、生計を一にする親族の所得状況などを考慮して審査するため、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。
また、納期限を過ぎた税や、納付済みの税は減額・免除対象にはなりませんので、お早めにご相談ください。
市民税・県民税・森林環境税
減免申請書
市民税・県民税・森林環境税減免申請書 (PDFファイル: 194.4KB)
その他必要書類については下記よりご確認ください。
生活保護受給による減額・免除制度
納税義務者が賦課期日後において生活保護法の規定による生活の扶助を受けることとなった場合
| 減額・免除割合 |
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(均等割額+所得割額+森林環境税)の全額 |
必要書類
- 生活保護受給証明書
- 減免申請書
自己都合による場合を除く失業等の減額制度
疾病、負傷、事業の休廃止、解雇、その他これに類する事由により前年の合計所得金額に比して2分の1以下に減少すると認められる場合
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前年の合計所得 |
減額割合 |
| 100万円以下 | 所得割額の2分の1 |
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100万円超 150万円以下 |
所得割額の10分の3 |
必要書類
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疾病 負傷 |
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| 事業の休廃止 解雇等 |
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学生及び生徒の減額制度
納税義務者が、所得税法に規定する勤労学生に該当する場合
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減額割合 |
| (均等割額+所得割額)の全額 |
※森林環境税は対象外となります。
必要書類
- 学生証の写しまたは在学証明書
- 減免申請書
災害等の減額・免除制度
災害により納税者が死亡した場合
| 前年の合計所得 | 減額・免除割合 |
| 1,000万円以下 | (均等割額+所得割額+森林環境税)の全額 |
必要書類
- 災害により死亡したことが確認できる書類
- 減免申請書
災害により納税者が特別障害者となった場合
| 前年の合計所得 | 減額割合 |
| 1,000万円以下 | (均等割額+所得割額)の10分の9+森林環境税 |
必要書類
- 障害者手帳の写し等
- 災害により障害者となったことが確認できる書類
- 減免申請書
損害金額が被災前の価格の2分の1以上の場合
| 前年の合計所得 | 減額割合 |
| 500万円以下 | 所得割額の全額+森林環境税 |
| 750万円以下 | 所得割額の2分の1+森林環境税 |
| 1,000万円以下 | 所得割額の4分の1 |
必要書類
- り災証明書(半壊以上と判断されたもの、写しでも可)
- 修理及び建替、又は買替にかかった費用のわかるもの(領収書等)
- 保険金、損害賠償金等により補填される金額のわかるもの(損害金額から差し引きます。)
- 減免申請書
損害金額が被災前の価格の10分の3以上の場合
| 前年の合計所得 | 減額割合 |
| 500万円以下 | 所得割額の2分の1+森林環境税 |
| 750万円以下 | 所得割額の4分の1 |
| 1,000万円以下 | 所得割額の8分の1 |
必要書類
- り災証明書(半壊以上と判断されたもの、写しでも可)
- 修理及び建替、又は買替にかかった費用のわかるもの(領収書等)
- 保険金、損害賠償金等により補填される金額のわかるもの(損害金額から差し引きます。)
- 減免申請書
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
市民税係(普通徴収・特別徴収)電話番号:0438-23-8571
市民税係(法人市民税)電話番号:0438-23-8574
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8576
ファクス:0438-25-3991
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更新日:2026年01月30日