平成28年度から適用される主な税制改正
ふるさと納税制度による個人住民税の寄付金税額控除の拡充
- 特例控除限度額の拡充及び引き上げ(平成27年1月以後の寄付金から適用)
ふるさと納税の特例控除限度額が、個人住民税の所得割額の1割から2割に拡充されました。 - ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税をした場合に、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。寄附先団体へ特例の適用に関する申請書の提出が必要です。この制度の適用を受ける人は、所得税からの控除(還付)は発生せず、翌年度の個人住民税から所得税の控除相当額を含め、税の軽減が行われます。
詳しい内容については、下記をご覧ください。
制度改正について(2015年4月1日) 手続き簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)(総務省のサイト)
条件
- 確定申告を行う必要のない人(自営業者や、医療費控除等で確定申告をする人は対象外)
- 平成27年4月1日以降に寄附をした人(平成27年1月1日~3月31日に寄附をした分は対象外)
- 寄附先団体が5団体以内の人
(注意)住所変更等で、寄附をした翌年1月1日の住所地の市町村が、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した際に届け出た住所地の市町村と異なる場合は、特例の適用は受けられません。申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに変更届出書を寄附先団体に提出することが必要です。
- 個人住民税の寄附金税制について詳しく調べる
総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」 千葉県のホームページ「ふるさと納税」 - 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係について詳しく調べる
国税庁のホームページ「質疑応答事例」 - 木更津市へふるさと納税のご案内
木更津市のホームページ「ふるさと応援寄付金」
「ふるさと納税」(個人住民税の寄附金控除)について(千葉県のサイト)
平成28年10月から適用となる公的年金特別徴収制度の見直し
(1)特別徴収における仮徴収税額の算出方法の見直し
特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等にかかる個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。
仮徴収税額(4・6・8月) |
本徴収税額(10・12・2月) |
|
---|---|---|
改正前 |
(前年度分の本徴収税額)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
改正後 |
(前年度分の年税額×1/2)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
年度 | 年税額 |
【改正前】 (4・6・8月) |
【改正前】 (10・12・2月) |
【改正後】 (4・6・8月) |
【改正後】 (10・12・2月) |
---|---|---|---|---|---|
平成28年度 |
120,000円 |
10,000円 |
30,000円 |
10,000円 |
30,000円 |
平成29年度 |
114,000円 |
30,000円 |
8,000円 |
20,000円 |
18,000円 |
平成30年度 |
120,000円 |
8,000円 |
32,000円 |
19,000円 |
21,000円 |
平成31年度 |
120,000円 |
32,000円 |
8,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
(2)転出や年度途中に税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では1月1日以後に市外に転出したり、公的年金からの特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(個人払い)に切り替わっていました。改正後は、一定の要件に該当する場合は、公的年金からの特別徴収が継続されるように変わります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
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更新日:2024年02月29日