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平成29年度から適用される主な税制改正

ページID : 1912

更新日:2024年02月29日

給与所得控除の改正

給与所得控除の上限額が、次のとおり引き下げられます。

給与所得控除の上限額表
 

現行

平成29年度(28年分)

平成30年度(29年分)以降

上限額が適用される給与収入額

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

詳しい内容については、国税庁のホームページ「給与所得控除」をご覧ください。

日本国外に居住する親族に係る扶養親族などの書類の添付義務化

所得税の確定申告や個人住民税の申告などにおいて、国外居住親族に係る障害者控除・扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受ける人(16歳未満の扶養親族を有する人で、個人住民税の非課税限度額制度の適用を受ける人も含む)は、各人別の親族関係書類および送金関係書類を添付または、提示をしなければならないこととなりました。

(注意)公的年金受給者や給与所得者の年末調整の際に、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る各人別の親族関係書類および送金関係書類を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除きます。

詳しい内容については、国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。

金融所得課税の一体化について

これまで公社債等は、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、株式等の課税方式と同一化することとなりました。

公社債の課税方式の変更

特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

公社債の課税方式の変更一覧

種類

所得区分

改正前
~平成27年12月31日

改正後
平成28年1月1日~

特定公社債等

利子

源泉分離課税

申告分離課税
(申告不要制度あり)

特定公社債等

譲渡

非課税

申告分離課税
(特定口座(源泉有)取引の場合は申告不要制度あり)

特定公社債等

償還差益

総合課税

(注意)割引債は発行時源泉分離課税

申告分離課税
(特定口座(源泉有)取引の場合は申告不要制度あり)

一般公社債等

利子

源泉分離課税

源泉分離課税

一般公社債等

譲渡

非課税

申告分離課税

一般公社債等

償還差益

総合課税

(注意)割引債は発行時源泉分離課税

申告分離課税

(注意)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等は、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象となります。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(非上場株式等)」の間での損益通算ができなくなり、次の分離課税制度に改組されます。

損益通算・繰越控除の可否
区分

損益通算

繰越控除

  1. 申告分離課税を選択した特定公社債に係る譲渡所得
  2. 申告分離課税を選択した特定公社債等の利子所得
  3. 申告分離課税を選択した上場株式等に係る譲渡所得
  4. 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得

できる

できる

  1. 一般公社債等に係る譲渡所得
  2. 一般株式など(非上場株式など)に係る譲渡所得

できる

できない

(注意)区分1と区分2の間での損益通算や繰越控除はできません。

詳しい内容については、国税庁「平成28年分以後の株式等の譲渡所得等について」をご覧ください。

特定口座の手続については特定口座等を取扱う金融商品取引業者などにお問い合わせください。

上場株式等の譲渡所得・配当所得に係る課税方法の選択

上場株式等の譲渡所得・配当所得については、確定申告で申告している場合でも、市県民税の納税通知が送達されるまでに市県民税の申告書を提出された場合には、後者の申告書に記載された事項を基に課税できることが明文化されました。
市県民税で所得税と異なる課税方法を選択する場合は、

  1. 当初の市県民税課税通知が送達される前に
  2. 確定申告書の控えと併せて
  3. 市県民税の申告書

を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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