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ふるさと納税制度における税控除の概要

ページID : 2067

更新日:2024年02月29日

個人の方が地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄附し、税申告(所得税の確定申告もしくは住民税の申告)した場合、所得税及び個人住民税の所得割から一定の控除が受けられます。概要は下記のとおりです。

所得税の控除

次のアとイのいずれか低い方の金額が、その年分の所得金額から控除(所得控除)されます。

  • (ア) その年に支出した寄附金の合計額-2千円
  • (イ) その年の総所得金額等の合計額×40%-2千円

個人住民税の控除

次のウとエの合計額が、翌年度分の個人住民税所得割額から控除(税額控除)されます。なお、控除対象となる寄附金の限度額は、その年の総所得金額等の30%です。

  • (ウ)[基本控除額]
    (その年に支出した寄附金の合計額-2千円)×10%
  • (エ)[特例控除額]
    (その年に支出した寄附金の合計額-2千円)×(90%-(寄附者に適用される所得税の税率))
  • 注意1:(エ)の限度額は個人住民税所得割額の20%です。
  • 注意2: 所得税の税率については、国税庁のページ「所得税の税率」をご覧ください。また、平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)が加算されます。
控除イメージ
適用下限額 所得税
所得控除による軽減
個人住民税
税額控除による軽減
[基本控除分]

個人住民税
税額控除による軽減
[特例控除分]
注意1: 所得割額の2割を限度

2,000円

(寄付額-2,000円)×所得税率が軽減

(寄付額-2,000円)×10%を税額控除

(寄付額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)を税額控除

2,000円を除いて全額控除される寄附額(年間上限)の目安については下記リンク「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、所得税の確定申告を行う必要のない給与所得者等が寄附金を支出する際、寄附先団体に申告特例申請書を提出することで、確定申告や住民税の申告を行わなくてもふるさと納税制度に基づく税控除が受けられる制度です。
ただし、上記申告特例申請書を提出する都道府県・市区町村の数が6以上である方や寄附をした年分の確定申告又は住民税の申告を行う方はワンストップ特例制度で税控除が受けられなくなりますので、寄附をした翌年に全ての寄附金について確定申告又は住民税の申告を行う必要があります。

詳細は総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」のページ内「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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