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軽自動車税(種別割)の減免について

ページID : 2072

更新日:2024年06月01日

令和6年度の受付は終了しました

令和6年度の減免申請は、5月31日(金曜日)をもって受付を終了しました。

軽自動車税(種別割)の減免について

木更津市では、身体障がい者等のために利用される軽自動車等が一定の条件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。
対象となる車両は以下のとおりです。

  1. 身体障がい者等が所有する軽自動車等
  2. 構造がもっぱら身体障がい者等の利用のためのものである軽自動車等
  3. 公益のために法人が直接専用する軽自動車等

「1.身体障がい者等が所有する軽自動車等」の詳細

減免になる場合

  • 身体または精神に障がいを有し、歩行が困難な方が所有しており、本人のために使用している場合。
  • 上記のような方と生計を一にする方が所有しており、常時介護するために使用している場合。

障がいの内容が減免対象内でも、身体障がい者等のために使用している実態がない場合(施設入居や長期入院など)は減免の対象になりません。詳しくはお問い合わせください。

身体障がい者等の範囲

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、次の条件に当てはまる方。障がいの内容(程度、等級等)によっては減免の対象にならない場合があります。

注意事項

身体障がい者等が所有する軽自動車等の減免は、障がい者1人につき普通自動車や軽自動車等のうち1台に限ります。軽自動車等を複数台所有している場合は、1台しか減免を受けられません。
また、普通自動車と軽自動車の減免を重複して受けることはできません。

申請方法

申請受付期間

申請受付期間は、各年度の納税通知書が届いてから5月31日(土日の場合は翌月曜日)までです。
郵送申請の場合は消印有効です。
期限を過ぎると減免が受けられなくなりますのでご注意ください。

例年、申請受付初日から1週間程度と最終日は窓口が大変混雑します。
来庁して申請する場合は、なるべくこの時期以外にお越しください。

注意事項

減免を受ける場合は、届いた納税通知書で納付する前に手続きしてください。
納付を済ませてしまうと、その年度は減免が受けられません。

申請に必要な書類等

身体障がい者等が所有する軽自動車等

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(その2)
  2. 納税通知書
  3. 車検証または標識交付証明書(コピー可)
    注:電子車検証の場合は、車検証本体とあわせて「自動車検査証記録事項」のコピーも必要です。
    国土交通省 電子車検証特設サイト
  4. 身体障がい者等の手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、戦傷病者手帳)(原本)
  5. 自立支援(精神通院)医療受給者証(コピー可)(精神障害者保健福祉手帳による減免の場合)
  6. 運転する方の運転免許証(コピー可)
  7. 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード(コピー可)
  8. 常時介護証明書(生計を一にするもの以外の方が介護している場合)
  9. 委任状(納税義務者本人または同居の親族以外の人が代理で手続きする場合)

ご不明点はお問い合わせください。

構造がもっぱら身体障がい者等の利用のためのものである軽自動車等

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(その1)
  2. 納税通知書
  3. 車検証(コピー可)
    注:電子車検証の場合は、車検証本体とあわせて「自動車検査証記録事項」のコピーも必要です。
    国土交通省 電子車検証特設サイト
  4. 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード(コピー可)
  5. 構造が車検証から判断できない場合は、車両の写真等
  6. 委任状(納税義務者本人または同居の親族以外の人が代理で手続きする場合)

公益のために法人が直接専用する軽自動車等

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(その1)
  2. 納税通知書
  3. 車検証(コピー可)
    注:電子車検証の場合は、車検証本体とあわせて「自動車検査証記録事項」のコピーも必要です。
    国土交通省 電子車検証特設サイト
  4. 法人の登記事項証明書(取得日4月1日以降のもの)(原本)
  5. 定款のコピー(原本証明の記載があるもの)
  6. 委任状(代理人が手続きする場合)

申請受付

窓口での受付

「申請に必要な書類等」欄の書類を持参し、下記受付窓口までお越しください。

 市役所朝日庁舎 市民税課(24番窓口)諸税係 (電話:0438-23-8576)

郵送での受付

身体障がい者等が所有する軽自動車等

この手続きでは、身体障がい者等の手帳に押印するため、手帳の原本が必要となります。

日本郵便株式会社が提供する「レターパック」の対面受取り式サービス「レターパックプラス」を利用して、申請をすることができます。

ご用意いただくもの
  • 「申請に必要な書類等」欄の書類
  • レターパックプラス 2部

注意:レターパックライトは対面受取りでないため、利用できません。

送付方法
  1. レターパックプラスを2部用意してください。
  2. 片方のレターパックプラスの「お届け先」の欄に下記送付先を記載し、「ご依頼主」の欄にご自身の郵便番号、住所、氏名、電話番号と品名を記載してください。
  3. もう一つのレターパックプラスは市役所からの返送用です。「お届け先」の欄にご自身の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記載してください。
  4. 「申請に必要な書類等」欄の書類と手順3のレターパックプラスを、手順2のレターパックプラスに入れてください。
  5. 手順2のレターパックプラスの「ご依頼主様保管用シール」をはがしてください。シールはご自身で保管してください。
  6. 郵便局の窓口か郵便ポストへ投函してください。

「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳」は必ず原本を同封してください。その他の本人確認書類等はコピーを同封するようにしてください。

減免決定後は、身体障害者手帳等に、手続きが済んでいることを示す「軽自動車(種別割)減免申請済」のスタンプを押し、返送用のレターパックプラスで返送します。

注意事項

身体障がい者等が所有する軽自動車等の郵送申請では、身体障がい者等の手帳の内容確認や押印処理のため、身体障がい者等の手帳を2週間程度お預かりすることになります。
他の申請や手続きなどで身体障がい者等の手帳が必要になった場合でも、手続き完了までは返却できません。

上記以外(構造によるもの・公益によるもの)

「申請に必要な書類等」欄の書類を郵送で送付してください。
レターパックプラスの利用は不要ですが、個人情報を取り扱いますので、書留等での送付を推奨します。

送付先

〒292-8501

木更津市朝日3-10-19 木更津市役所朝日庁舎

木更津市役所 財務部 市民税課 諸税係 あて

既に減免を受けている方へ

減免を受けている車両がなくなったり、木更津市から転出したりする場合は、身体障がい者等の手帳を市民税課窓口に持参してください。
手帳の内容を修正します。

減免を受けている方には、毎年2月頃に現在の状況を照会する文書を送付しますので、回答書を提出してください。
車両、所有者、障がい者等、運転者のいずれにも変更がない場合は、回答書を提出することで減免継続となり、改めて申請する必要はありません。
内容に変更があった場合は、変更内容によって、翌年度に改めて申請が必要になります。変更があったにもかかわらず、その旨の申出をしなかった場合は、変更があった年度まで遡って減免を取り消すことがあります。

なお、「公益のために法人が直接専用する軽自動車等」は、照会文書を送付しません。
減免の継続も行いませんので、各年度ごとに申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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