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よくある質問(個人市民税)

ページID : 2076

更新日:2024年02月29日

今年の3月末に会社を退職して、現在、収入がないのに市・県民税の納税通知書が届きました。なぜですか?

市・県民税は前年の所得に対して課税されます。つまり、今回の納税通知は、前年の給与所得に対する市・県民税なのです。なお、今年の1月分から退職時までの給与所得分については、翌年度に課税されます。

私の夫、K郎は今年の2月に亡くなりましたが、K郎分の市・県民税の納税通知書が私宛に届きました。私には全く収入がないうえ夫は亡くなっているのに市・県民税がかかるのですか?

市・県民税は1月1日に住所がある人の前年の所得に対して課税されます。今年の1月1日に木更津市に住んでいたK郎さんの前年の所得に対し、今年度の市・県民税がかかります。そのため、K郎さんの相続人である妻に納税通知書が送られたのです。

今年の3月にA市から木更津市に引っ越してきました。今年度の市・県民税はどちらへ納めるのですか?

今年の1月1日はA市に住んでいたのですから、その後、他の市町村へ引っ越したとしても、今年度の市・県民税はA市に納めることになります。

昨年、入院や通院で随分、病院にかかりました。医療費控除で入院費などは戻ってきますか?

医療費控除というのは支払った医療費そのものが戻るのではなく、多額の医療費を支出した人に対し所得税や市・県民税の負担を軽くするための制度です。医療費控除を受けるためには申告が必要で、申告者が本人や生計を一にする親族のために支払った医療費が対象となります。算出した医療費控除額は、所得金額から差し引かれるので税額が軽減されます。

医療費控除額の計算方法

「支払った医療費」-「保険金などの補てん金額」-「総所得金額等の5%または10万円のいずれか少ない方の額」=「医療費控除額(最高200万円)」

私は勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合、給与以外の所得は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、市・県民税の申告はする必要がありますか?

所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要とされていますが、市・県民税においては、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

私は、今まで市・県民税を市役所から送られてきた納付書で納めていたのですが、この度、就職が決まったので、残りの部分を会社の方で給与天引きして納めてもらいたいのですが、どのように手続きしたら良いでしょうか?

会社が毎月の給与の支払いの際に市・県民税を天引きして市役所に納入することを特別徴収といいます。あなたの市・県民税を特別徴収にするには、会社から市役所へ届け出が必要になりますので、会社の経理担当に納付書を提出し、手続きを依頼してください。ただし、特別徴収を行っていない会社もありますのでご確認ください。

一定の上場株式等の配当や源泉徴収口座における上場株式等の譲渡に係る所得等については、源泉徴収で納税が完了しているので申告はしなくていいと聞きましたが本当ですか?

お尋ねの所得については、支払等の際に税金が引かれているので申告は不要です。ただし、税金の還付を受けたりするために、申告することを選択することもできます。なお、申告した場合には、他の所得と合わせてあなたの所得と判断されますので、申告したために、扶養控除の対象からはずれた、還付される税金よりも国民健康保険税が上がった、などということがないよう注意することが必要です。

公的年金からの天引き(特徴)は、本人の意思による納付方法の選択はできますか?

選択はできません。地方税法により対象となる人は、全員が年金からの天引きになります。

公的年金以外の所得も年金から天引き(特徴)されますか?

年金から特別徴収される税額は公的年金等に係る税額のみです。それ以外の所得分の市・県民税については従来どおり(給与からの特別徴収や普通徴収)となります。

年の途中で、年金からの天引き(特徴)が中止される場合はありますか?

次のような場合は天引き中止になり、その年度の残額は普通徴収に変更になります。

  • 木更津市から転出・死亡した場合。
  • 公的年金等の所得に対応する税額に変更があった場合。
  • 介護保険料が年金から天引きされなくなった場合。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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