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市たばこ税・入湯税

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更新日:2024年04月01日

市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造業者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

納税義務者

たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

たばこの小売価格のうちには、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買った方です。

税率

売り渡し本数1,000本につき6,552円です。

申告と納税

たばこの製造業者などは、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告し、納付することになっています。

たばこは市内で買いましょう!

市たばこ税は卸売販売業者などからたばこを買い取った販売店の所在する市区町村に納めることになっています。たばこを買うときには市内のお店でお買い求めください。

たばこにかかる税金

たばこには、市たばこ税のほか、国税や県税も課税されています。

入湯税

入湯税は、環境衛生施設、観光施設及び消防施設などの整備と充実の費用に充てるために課税される目的税であり、鉱泉浴場における入浴に対し課税されます(ただし、12才未満の方や、修学旅行への参加者・引率者には課税されません。)。

税率は、入湯客1人につき、(1)一泊150円、(2)日帰り50円です。

鉱泉浴場の経営者が入湯客から料金と一緒に徴収して、翌月の15日までに申告し、納入することとなっています。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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