よくある質問(法人市民税)
法人の設立・設置等の届出は?
木更津市内に法人を設立したときや事務所等を設置したときは、どのような手続きが必要ですか?
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しと定款または規約の写しを添えて、法人届出書を提出してください。木更津市では、この届出に基づき台帳を作成し、確定申告書等の送付サービスを行っています。
本店所在地、商号、代表者、事業年度、資本金等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合も、その都度届出が必要です。
均等割の税率に用いる従業者数は?
法人市民税の申告をしようと思うのですが、従業者数の範囲がよくわかりません。均等割の税率に用いる従業者数について教えてください。
確定申告書(第20号様式)の「均等割の税率適用区分に用いる従業者数」欄には、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における事務所等又は寮等の従業者の数を記入します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、その算定期間の末日現在における従業者数を記入します。(この従業者数と法人税割の分割基準となる従業者数は異なる場合があります。)
なお、従業者数のうち、アルバイト、パートタイマー、日雇者等(以下「アルバイト等」という)の数については、事務所等ごとに次の方法により算定した数値の合計数によっても差し支えありません。ただし、法人税割の分割基準においては、この方法は認められていないので注意してください。
- 原則として、算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値
(算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数)÷170 - 1.の方法に準じて算定期間に属する各月の末日現在におけるアルバイト等の数を算定した場合において、そのアルバイト等の数のうち最大であるものの数値が、そのアルバイト等の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合については、1.の方法に代えて次の方法により算定することができます。
(その算定期間に属する各月現在における1.の方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計数)÷(その算定期間の月数)
注:この場合における月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数を生じたときは、切捨てて1月とすること。
1.2.において、その算定した数に1人に満たない端数が生じたときは、切上げて1人とする。
事業年度の途中で本店移転をしたのですが?
当社は8月決算の法人ですが、3月15日にF市から木更津市へ本店を移転し、F市の事務所は廃止しました。木更津市に納める法人市民税の額はどうなりますか。なお、当社の8月末日現在の資本等の金額は1,000万円、事務所等は本店のみで、従業者数は30人、課税標準額となる法人税額は330万円です。
均等割額は暦に従って計算し、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とし、何ヶ月と何日というように、1ヶ月に満たない端数が生じた場合は端数を切捨てて計算します。法人税割額の分割基準となる従業者数は、算定期間の途中で事務所等が新設された場合にはその算定期間の末日の人数を、廃止された場合には廃止日の属する日の属する月の前月の末日の人数を、計算の基礎とし、その人数に事務所等を有していた月数(端数切上げ)をかけ12月で除した従業者数(端数切上げ)で按分して計算します。
次の順序によって計算します。
1.月数計算
3月15日から8月31日までは、5ヶ月と17日 → 法人税割は6ヶ月(端数切上げ)
均等割は5ヶ月(端数切捨て)
2.法人税割額の計算
- 木更津市の法人税割分割人数
30人(算定期間の末日現在の従業者数)×6ヶ月÷12ヶ月=15
15人 - 転入前の市町村(F市)の法人税割分割人数
30人(廃止の日の属する月の前月の末日現在の従業者数)×7ヶ月÷12ヶ月=17.5
18人(端数切上げ) - 法人税割計算上の全従業者数
15人+18人=33人 - 法人税割額
330万円×15人÷33人=150万円
150万円×6.0%=90,000円
3.均等割額の計算
5万円×5ヶ月÷12ヶ月=20,833.33…円
20,800円(100円未満切捨て)
4.法人市民税の計算
法人市民税額=法人税割額+均等割額
90,000円+20,800円=110,800円
事業年度の途中で木更津市の事務所等を廃止したのですが?
当社は2月決算の法人ですが、3月15日に木更津市の事務所等を廃止したので、事業年度の末日には木更津市には事務所等はありません。木更津市に納める法人市民税の額はどうなりますか。 当社の2月末日現在の資本等の金額は500万円、課税標準額となる法人税額は220万円です。なお、本店はY市で、S市に支店があります。 (算定期間の末日現在の従業者数 Y市13人、S市8人、廃止の日の属する月の前月の末日現在の木更津市の事務所等の従業者数 5人)
次の順序によって計算します。
1.月数計算
3月1日から3月15日までは、15日間 → 法人税割は1ヶ月(端数切上げ)
均等割も1ヶ月(1ヶ月に満たない場合は1ヶ月)
2.法人税割の計算
- 木更津市の法人税割分割人数
5人(廃止の日の属する月の前月の末日現在の従業者数)×1ヶ月÷12ヶ月=0.41…
1人(端数切上げ) - 法人税割計算上の全従業者数
1人(木更津市)+13人(Y市)+8人(S市)=22人 - 法人税割額
220万円×1人÷22人=10万円
10万円×6.0%=6,000円
3.均等割額の計算
5万円×1ヶ月÷12ヶ月=4,166.66…円 → 4,100円(百円未満切捨て)
4.法人市民税の計算
法人市民税額=法人税割額+均等割額
6,000円+4,100円=10,100円
中間申告をする必要は?
中間申告義務があるのは法人税法上、普通法人とされているので、これを受けて法人市民税においても、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告をする必要がありません。
中間申告には、前期の実績額を基礎とする予定申告と仮決算による中間申告の2種類があります。事業年度が6ヶ月を超える法人は中間申告をしなければなりません。ただし、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超えない場合は予定申告をする必要はありませんが、そのどちらかを選ぶかは法人の任意となっています。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
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更新日:2024年02月29日