法人市民税
法人市民税は、資本等の金額や従業者数に応じて課する均等割と、法人税額を課税標準として課する法人税割の合算額よって、市内に事務所、事業所、寮等を有する法人等に対して課されます。
法人市民税の納税義務者
納税義務者 | 納める税金 均等割 |
納める税金 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所等を有する法人 |
課税 |
課税 |
市内に寮等を有する法人で、事務所等を有しないもの |
課税 |
非課税 |
市内に事務所等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの |
課税 |
課税 |
- 事務所等とは
「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」をいう。 - 寮等とは
「従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設」をいう。
法人等の種類による法人市民税の課税関係
法人の種類 | 法人市民税 均等割 |
法人市民税 法人税割 |
---|---|---|
公共法人 地方税法第296条第1項第1号に掲げるもの |
非課税 |
非課税 |
公共法人 法人税法別表第1に掲げる上記以外の法人 |
課税(注釈1) |
非課税 |
公益法人等 地方税法第296条第1項第2号に掲げるもの |
収益事業を行う場合のみ課税(注釈1) |
収益事業を行う場合のみ課税(注釈2) |
公益法人等 法人税法別表第2に掲げる独立行政法人 |
課税(収益事業を行わない場合のみ(注釈1)該当) |
収益事業を行う場合のみ課税(注釈2) |
公益法人等 法人税法別表第2に掲げる上記以外の法人 |
課税(注釈1) |
収益事業を行う場合のみ課税(注釈2) |
公益法人等 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされるもの |
課税(注釈1) |
収益事業を行う場合のみ課税(注釈2) |
協同組合等 法人税法別表第3に掲げる法人 |
課税 |
課税 |
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの |
収益事業を行う場合のみ課税(注釈1) |
収益事業を行う場合のみ課税(注釈2) |
普通法人上記以外のもの 一般社団法人・一般財団法人 |
課税(注釈1) |
課税 |
普通法人上記以外のもの 上記以外の法人等 |
課税 |
課税 |
- (注釈1)均等割の適用税率は最低税率
- (注釈2)収益事業を行う地方団体においてのみ課税される(ただし、本店所在地の地方公共団体を除く)
下記の法人が収益事業を行わない場合には、均等割の減免を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
公益社団法人又は公益財団法人、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション建替組合、防災街区整備事業組合、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
設立・設置・変更・廃止届
市内に新しく法人等を設立または事務所等を設置した場合や届出事項に変更があった場合には、届出が必要です。必要な書類を添えて届出書を提出してください。
届出と添付書類
届出の内容 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し | 定款または規約の写し | その他 |
---|---|---|---|
木更津市内に法人等を設立したとき |
必要 |
必要 |
|
木更津市内に事務所等を設置したとき |
必要 |
必要 |
|
木更津市内に本店を移転したとき |
必要 |
必要 |
|
商号・代表者・資本金・本店所在地等の変更をしたとき |
必要 |
|
|
事業年度の変更をしたとき |
|
必要 |
議事録でも可 |
木更津市外に本店を移転したとき |
必要 |
|
|
木更津市内の事務所等を廃止したとき |
|
|
|
解散したとき |
必要 |
|
|
合併解散したとき |
必要 |
|
合併契約書の写し |
清算結了したとき |
必要 |
|
|
申告と納付
資本金等の額 | 木更津市内の従業者数 |
法人税割 |
法人税割 |
法人税割 事業年度開始日 令和元年10月1日以後 |
均等割 |
---|---|---|---|---|---|
50億円超 |
50人超 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
300万円 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
175万円 |
10億円超 |
50人以下 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
41万円 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
40万円 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
16万円 |
5千万円超1億円以下 |
50人超 |
13.5% |
10.9% |
7.2% |
15万円 |
5千万円超1億円以下 |
50人以下 |
13.5% | 10.9% | 7.2% |
13万円 |
1千万円超5千万円以下 |
50人超 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
15万円 |
1千万円超5千万円以下 |
50人以下 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
13万円 |
1千万円以下 |
50人超 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
12万円 |
1千万円以下 |
50人以下 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
5万円 |
- 法人税割における資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額 - 均等割における資本金等の額
(1)地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(2)資本金の額及び資本準備金の合算額または、出資金の額のいずれか多い額
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。
その概要は以下のとおりです。
1.対象法人
次の内国法人
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1憶円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
2.適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から
3.対象申告等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
4.お問い合わせについて
eLTAX(エルタックス)による電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要です。
詳しい利用方法や手続き方法等については、eLTAX(エルタックス)を運営する地方税共同機構(下記のリンクからホームページが見られます)へお問い合わせください。
また、電子申告義務化の詳細についても、下記のPDFファイルやリンクをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日