確定申告等のための社会保険料控除における納付額確認について
納付額の確認について
所得税や住民税(市県民税)の社会保険料控除のために、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額を確認されたい方は、次のいずれかの方法で確認をお願いいたします。
社会保険料控除の申告にあたって
年末調整や確定申告をする際、その年の1月1日から12月31日に納付した金額は社会保険料控除の対象となります。
納付額は、課税年度ではなく、実際に納付した時期で判断してください。
社会保険料控除の詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。
自分で確認する場合
納付書で納付している方
納付済みの領収書(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)
口座振替で納付されている方
預金通帳(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされたもの)
特別徴収(年金からの引き落とし)で納付されている方
年金支払者から送られる源泉徴収票
- 注意1:非課税年金(遺族年金・障害年金等)から特別徴収されている方は送付されません。
下記リンク「各通知書の見方」をご覧ください。 - 注意2:納付した保険税(保険料)で、税額変更等により還付金がある場合、その金額を差し引いて申告してください。
領収書等の紛失・納付確認書が必要な場合
納付金額を確認できるものとして、市役所では納付確認書を交付しております。
詳細につきましては、下記各担当課にお問い合わせください。
- 国民健康保険税の納付確認書について
→ 市民課(電話:0438-23-7253)へ - 後期高齢者医療保険料の納付確認書について
→ 保険年金課(電話:0438-23-7024)へ - 介護保険料の納付確認書について
→ 介護保険課(電話:0438-23-7161)へ
よくある質問
加入者個人ごとの国民健康保険税の納付額確認書を交付してほしいのですが。
できません。
国民健康保険税は、世帯の中で加入している被保険者個人の加入期間や所得などにより算定した国民健康保険税を合算して、世帯主が納税義務者として納付します。
そのため、加入者個人ごとの納付額を記載した確認書を交付することはできません。
世帯の中で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した方が納付した金額を申告してください。
世帯主の名前で納税通知書が届きますが、私が納付しています。世帯主でない私の社会保険料控除として申告できますか。
申告できます。
世帯主が納税義務者ですが、実際に支払った本人が、所得税や市県民税の社会保険料控除を受けられます。
ただし、年金天引き(特別徴収)によって納付した金額は年金受給者本人以外の方の社会保険料控除として申告することはできません。
【例】世帯主はA、妻Bと子Cが国民健康保険の被保険者、世帯の納付済額10万円の場合。
- 世帯主Aさんが全額納付した場合は、Aさんの申告に使用できます。
- 子Cさんが全額納付した場合は、Cさんの申告に使用できます。
- Aさんが6万円、Bさんが2万円、Cさんが2万円納付した場合は、その人が実際に納付した金額をその人の申告に使用できます。
この場合、3人の控除額の合計が納付済額を超えて申告することはできません。
社会保険料控除の対象となる期間はいつからいつまでですか。
対象となる国民健康保険税の納付期間は、次のとおりです。
- 年末調整 → その年の1月1日から12月31日までに納付した金額
- 確定申告 → 申告する年分の1月1日から12月31日までに納付した金額
課税の年度(4月から翌年3月まで)とは期間が異なります。
対象となる期間に、対象期間以外の納期限の国民健康保険税などを支払った場合は、控除の対象となりますか。
対象となります。
対象となる期間に納付した金額は、納期限に関係なく控除の対象となります。
逆に、対象となる期間に納期限が到来した支払うべきものであっても、実際に支払っていないものは控除の対象にはなりません。
確定申告や年末調整で納付したことを証明する書類を添付する必要はありますか。
ありません。納付額の証明書は添付不要です。
年末調整や確定申告のとき、領収書や納付額確認書などの書類を添付する必要はありません。
ただし、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、保険料などを支払ったことを証明する書類が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日