固定資産税・都市計画税納税通知書等の公示送達に係る個人情報の漏えい事案
令和6年度の納税通知書等の公示送達において、対象ではない方1名を公示し、この方の個人情報(住所、氏名、税額、通知書番号、宛名コード、世帯コードを漏えいしていたことが発覚しました。また、公示送達において、氏名以外の個人情報(住所、税額等)については、本来、公示する必要のないものであったことを確認したため、調査を行った結果、令和4年度から令和6年度にわたり資産税課が行った公示送達において、公示する必要のない個人情報を漏えいしていたことが判明しました。
該当者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけする事態となりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、職員の個人情報に対する重要性の認識やチェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。
公示送達とは、書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合などには、その送達に代えて公示送達をすることができるとされており、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を市の掲示場に掲示して行うことです。(地方税法第20条の2)
本市は、3か所(市役所朝日庁舎、駅前庁舎、富来田公民館)に掲示しています。
概要
1.公示送達対象外の方の個人情報の漏えい(令和6年度)1名
令和6年7月に県外から転入してきた方からの、令和7年1月27日に届いた催告書についての問い合わせにより、令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書の公示送達において、対象ではない方を公示していたことが発覚しました。また、公示送達において公示する必要のない個人情報(住所・税額等)を掲載していることが判明しました。
漏えいした個人情報・期間
納税通知書の公示送達:住所・氏名・税額(固定資産税・都市計画税)・通知書番号・宛名コード・世帯コード
公示期間:令和6年5月1日~14日
上記の納税通知に係る督促状の公示送達:氏名
公示期間:令和6年8月1日~14日、令和6年10月1日~14日
なお、督促状は収税対策室により公示送達をしているため、税額等については漏えいしていません。
2.公示する必要のない個人情報の漏えい(令和4~6年度)のべ225名
令和7年1月28日に、1.で判明した公示する必要のない個人情報(住所・税額等)について遡って確認したところ、令和4年度以降、固定資産税・都市計画税納税通知書の公示送達時に、のべ225名について、公示する必要のない個人情報を掲載していることが判明しました。
漏えいした個人情報・期間
- 住所・税額(固定資産税・都市計画税)・通知書番号・宛名コード・世帯コード
- 漏えいが発生した期間・各人数
令和6年度 130人令和6年5月1日~14日:128人 (1.の方を含む) 令和6年5月14日~27日:2人
令和5年度 79人令和5年5月10日~23日:78人令和5年5月15日~28日:1人
令和4年度 72人令和4年5月12日~25日:72人
計281人(重複を除く実質のべ人数:225人)
なお、1、2ともに、現在のところ被害は確認されていません。
原因・経緯
- 資産税課職員が、市外に住んでいた土地所有者の住所を誤って入力しました。ダブルチェックにおいて発見できないまま、令和6年4月に送付した納税通知書が返戻され、住所地調査においても住所の誤りを認識できないまま、公示送達に至ったものです。令和6年7月に木更津市に転入してきた土地所有者が、令和7年1月27日に届いた催告書について市役所へ問い合わせをして発覚いたしました。
- 資産税課職員が、木更津市税条例施行規則に基づく様式を用いず、税システムから出力される別のリストを用いていたため。
対応
- 発覚した令和7年1月27日に所有者宅を訪問し、経緯を説明し謝罪いたしました。今後、改めて書面による本件の通知と謝罪を行うとともに、引き続き、丁寧な説明を重ねてまいります。
- 現在、対象者の整理を進めており、今後、書面による本件の通知と謝罪を郵送する予定です。
再発防止策
- システム入力時のダブルチェックの強化と、納税通知書の返戻時の調査方法を見直しいたします。
- 根拠法令の再確認を徹底し、規則様式による公示送達を用いてまいります。また、起案文書に根拠法令を全て明示することにより、担当者が変更になっても確実に引継ぎができるよう、次年度以降の再発防止を図ってまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部資産税課
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更新日:2025年01月31日