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住宅用家屋証明書

ページID : 12416

更新日:2026年03月11日

住宅用家屋証明書とは、市が「その家屋が自己の居住用であること」を証明する書類です。この証明書を取得することで登記にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
登録免許税の税率や軽減については、国税庁ホームページをご確認ください。

登録免許税の税額表(国税庁ホームページ)

また、取得された家屋が認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるための確定申告の際に住宅用家屋証明書が必要になることがあります。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁ホームページ)

住宅用家屋証明書の申請方法

1件につき1,300円

紛失による再発行はできませんので、ご注意ください。

郵送で請求する場合は、下記リンク先(内部リンク)も併せてご確認ください。

家屋の要件

共通

  1. 自己が居住するための家屋であること(セカンドハウス等は対象となりません)。
  2. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  3. 区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合するものであること。
  4. 新築または取得後1年以内に登記手続きを行うこと。
  5. 事務所・店舗等との併用住宅の場合は居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。

所有権保存登記の場合

  1. 取得した家屋が建築後使用されたものではないこと。(中古住宅の所有権移転登記を除きます)

所有権移転登記の場合

  1. 売買または競落で取得したものであること。
  2. 昭和57年1月1日以後に建築された家屋、または昭和56年12月31日以前に建築されたもので新耐震基準を満たしていることの証明を受けている家屋であること。

住宅用家屋証明書申請に必要な書類一覧

申請書及び証明書様式

添付書類

共通

  1. 登記事項証明書の写し(登記完了証、登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものでも可)
    (注意)オンライン申請システムから登記官の印のない登記完了証を取得した場合は、当該登記完了証が原本の写しに相違ない旨の文言が付され、かつ、表題登記申請を行った土地家屋調査士の押印のあるものであれば、添付書類として認められます。
  2. 申請者本人の住民票の写し
  3. 建築確認済証または検査済証の写し
  4. (未入居の場合)自己の居住の用に供する旨の申立書【原本】及び疎明資料

    住宅用家屋証明用申立書(PDFファイル:56.1KB)
    住宅用家屋証明用申立書 記入例(PDFファイル:116.2KB)
    現在居住している家屋の処分方法に関する資料
    (売却する場合)売買契約書、媒介契約書 等
    (賃貸する場合)賃貸借契約書、媒介契約書 等
    (借家、社宅等の場合)賃貸借契約書
    (親族が住む場合)親族の申立書、現住家屋が申請者の居住の用に供されるものでないことを証する書類
    (取り壊す場合)工事請負契約書等、取り壊すことを証する書類

個人が新築した住宅の場合
  • (長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し
建築後未使用の住宅(建売住宅等)の場合
  • 所有権譲渡証明または登記原因証明情報の写し(所有権移転年月日が明記されている書類)
  • 家屋未使用証明【原本】
  • (長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し
中古住宅等の場合
  • 所有権譲渡証明または登記原因証明情報の写し(所有権移転年月日が明記されている書類)
  • (建築年月日が昭和56年以前の家屋の場合)耐震基準適合証明書【原本】または住宅性能評価書の写し
  • (租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた家屋の場合)増改築等工事証明書【原本】

この記事に関するお問い合わせ先

財務部資産税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
家屋係電話番号:0438-23-8672
土地係電話番号:0438-23-8674
ファクス:0438-25-3991
財務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。