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インターネット公売

ページID : 1916

更新日:2024年02月29日

木更津市では、市税等を滞納した場合に所有する財産を差し押さえて売却し、その代金を税金に充てるため「インターネット公売」を実施しています。

インターネット公売は、地方公共団体である木更津市が執行機関となって差し押さえた財産を国税徴収法にのっとって売却する手続きの一部です。

「木更津市インターネット公売ガイドライン」の内容をよくお読みいただき、ご理解いただいた上でご参加ください。

参加する前に

インターネット公売に参加する前に、必ずお読みください。

参加申し込み

公売に参加する場合は事前にIDを取得し、期間中に参加申し込みする必要があります。

申し込みは下記のページから行えます。

不動産の参加申込の注意点

陳述書の提出

不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」を入札の開始2開庁日前までに木更津市に提出する必要があります。(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)陳述書等に記載されている注意事項及び記載例を参考に作成いただき、ご提出ください。

(注意)「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。

自己の計算において買受申込みをさせようとする者(そのものが法人である場合には、その役員)が暴力団員等でないこと。なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。また、買受申込者または自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出した場合は調査の嘱託は行いません。

公売財産が農地である場合

農業委員会等の発行する買受適格証明書を入札の開始2開庁日前までに木更津市に提出してください。木更津市が入札開始2開庁日前までに買受適格証明書提出を確認できない場合は、入札に参加することができません。

公売保証金の納付

下記のリンク(外部リンク)をご確認ください。

クレジットカード納付(オン納付)以外の方には、手続きにかかるご案内のメールをお送りします。

共同入札

下記のリンク(外部リンク)をご確認ください。

手続きについては上記「木更津市インターネット公売ガイドライン」でご確認ください。

関係様式

参加申し込み時に必要な書類

代理人をたてる場合に必要

代理人をたてる場合(共同入札)に必要

公売保証金を銀行振り込み等により納付する場合に必要

不動産を共同入札で行う場合に必要

陳述書の提出時に必要な書類

落札後の手続きに必要な書類

買受財産を引き渡すまでの間、木更津市に保管を依頼する場合に必要

買受財産を宅配便等の輸送により引き渡す場合に必要

不動産の所有権移転登記の際に必要

自動車の所有権移転登記の際に必要

不動産を共同入札で落札した場合に必要

この記事に関するお問い合わせ先

財務部収税対策室
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
収税第1係電話番号:0438-23-8034
収税第2係電話番号:0438-23-8042
特別整理係電話番号:0438-23-8036
収納管理係電話番号:0438-23-8713、0438-23-8714
ファクス:0438-25-3566
財務部収税対策室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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