市税の滞納
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。
市税を滞納された方には督促状や催告書などが送付され、延滞金も加算される場合があります。そのため、できる限り早い時期に納付していただくよう電話や訪問による納税のお願いをしています。
しかし、何の連絡もなく、さらに納付もしていただけない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、財産(不動産、預貯金、給与、生命保険等)の差し押さえ、また差し押さえた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
このような一連の手続きを滞納処分といい、裁判所への申し立てをせずに強制的に行うことができます。
滞納処分は、自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものであり、このようなことにならないように納期限内の納付にご協力ください。
督促状
納期限までに市税等を完納していない場合、地方税法の定めにより督促状が発送されます。お手元にある納付書または督促状にて至急納付してください。事情により納付困難な場合は、収税対策室にご相談ください。
なお、金融機関などで納められてから納付確認がとれるまでに10日前後要する場合があります。このため、既に納付されているにもかかわらず、行き違いで督促状が送付される場合がありますので、ご了承ください。
- (注意)納付書の再発行をご希望の方は、収税対策室までご連絡ください。
- (注意)使用期限を過ぎている納付書では、コンビニエンスストアからの納付はできませんのでご注意ください。
延滞金
納期限までに納められていない税金に対して、納期限内に納められた税金との公平をはかるため、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。
延滞金については、下記法令等により徴収することとされています。
- 市県民税 地方税法第326条
- 軽自動車税(種別割) 地方税法第463条の24
- 固定資産税 地方税法第369条
- 国民健康保険税 地方税法第723条
- 都市計画税 地方税法第702条の8
- 法人市民税 地方税法第321条の12
延滞金割合
| 納期限の翌日から 1月を経過するまでの期間 |
納期限の翌日から 1月を経過した日以降の期間 |
|
|---|---|---|
| 令和8年1月1日から | 年2.8% | 年9.1% |
|
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
|
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
|
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
|
平成29年1月1日から |
年2.7% | 年9.0% |
| 平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 年9.1% |
| 平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年2.9% | 年9.2% |
| 平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3% | 年14.6% |
| 平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
年4.5% | 年14.6% |
| 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
年4.7% | 年14.6% |
| 平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
年4.4% | 年14.6% |
| 平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
年4.1% | 年14.6% |
| 平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
年4.5% | 年14.6% |
| 平成11年12月31日まで |
年7.3% |
年14.6% |
- 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(延滞金特例基準割合といいます)に年1%の割合を加算した割合で、年7.3%が上限です。 - 納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間
延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合で、年14.6%が上限です。
税額についての計算条件
- 税額が2,000円未満のときは、延滞金の対象となりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
延滞金についての条件
- 算出した延滞金が1,000円未満のときは、全額切り捨てとなります。
- 延滞金に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
延滞金計算例
税額が33,300円で納期が令和8年5月1日の税金を、令和8年10月31日に納付した場合。
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(令和8年5月2日から令和8年6月1日)
税額33,000円(1,000円未満の端数切り捨て)×31日(納期限の翌日から1月を経過する日までの日数)×2.8%÷365日=78円(1円未満の端数切り捨て)
(2)納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間(令和8年6月2日から令和8年10月31日)
税額33,000円(1,000円未満の端数切り捨て)×152日(納期限の翌日から1月を経過した日以降納付日までの日数)×9.1%÷365日=1,250円(1円未満の端数切り捨て)
(3)合計
(1)78円+(2)1,250円=1,328円→延滞金額1,300円(100円未満の端数切り捨て)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部収税対策室
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
収税第1係電話番号:0438-23-8034
収税第2係電話番号:0438-23-8042
特別整理係電話番号:0438-23-8036
収納管理係電話番号:0438-23-8713、0438-23-8714
ファクス:0438-25-3991
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更新日:2026年01月21日