パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携

木更津市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる手続の負担軽減を図るため、「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」に加入しています。
都市間連携の概要
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体へ宣言証類似証明書の返還手続を行い、改めて必要書類等をそろえ、転入先の自治体で宣言を行う必要があります。
都市間連携協定の締結により、今後、協定締結都市へお引越しされる場合は、転入先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体での手続は不要となります。
また、転入先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することが可能です。

協定締結都市
千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市
協定締結・運用開始日:令和5年7月11日(火曜日)
市原市・浦安市・袖ケ浦市
協定締結・運用開始日:令和6年7月1日(月曜日)
木更津市・流山市・君津市・富津市
協定締結・運用開始日:令和6年10月1日(火曜日)
佐倉市・八千代市・我孫子市・鎌ヶ谷市
協定締結・運用開始日:令和7年4月1日(火曜日)
木更津市に転入する場合
必要書類の準備
- 住民票の写し
- 協定締結都市の宣言証類似証明書
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの官公署が発行した証明書)
- 通称名を使用する場合、社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類
予約
手続を希望する日の3日前までに、ロゴフォームまたは電話でご予約ください。
ロゴフォーム
【注意事項】
ロゴフォームは24時間受け付けますが、受付時間外に届いたものは翌日以降に連絡します。
2,3営業日が経っても連絡がない場合、お手数をおかけしますが再度お問い合わせください。
電話
0438-38-3089
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
当日
必要書類をお持ちの上、指定した場所へお越しください(どちらか一人でも可能です)。
手続は個室で行い、パートナーシップ・ファミリーシップ宣言継続届出書(第8号様式)をご記入いただきます。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続届出書(第8号様式) (PDFファイル: 121.6KB)
当日の手続は以上となります。後日、証明書等を交付します。
留意事項
継続の手続が完了した後は「木更津市が証明書等を交付したこと」を転出元の自治体に通知します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民協働部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
更新日:2025年03月31日