出生届(こどもが生まれたとき)
出生届の概要
届出の期間
生まれた日を含めて14日以内、国外で生まれたときは3ヶ月以内
- 期間を過ぎると理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります。
- 国外で生まれたときは、出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合があります。
届出する人
父または母
- 届書を持参する方が父または母以外の方でも、届書の届出人欄は父または母が記入し、署名してください(押印は任意)。
- 届出人を両親にする場合は、届出人欄の資格に、父および母の四角枠にレ点でチェックをし、署名欄に父と母の両方の署名及び生年月日の記入をしてください。
届出に必要なもの
- 出生届書1通(右側の出生証明書に医師等による記入がなされたもの)
- 母子手帳
母子手帳の出生届済証明欄に証明いたします。休日・夜間等に出生届を提出する場合は証明欄の記入ができませんので、後日、開庁時にお持ちください。
届出場所
父・母の本籍地、所在地または生まれた子の出生地
注意事項
お子さんの名に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体がなを除く)に限られます。
出生届に関連する主な手続きについて
住所地で以下の手続きが必要な場合があります。
戸籍の届出の時間と場所
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 市役所市民課(朝日庁舎)
- 富来田出張所
平日の上記以外の時間、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
市役所守衛室(イオンタウン木更津朝日1階東側)
- 届書と必要な書類だけお預かりし、確認は開庁時に職員が行います。
- 不備等がなければ届出をした日が受理日となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日