児童通所支援サービス
児童福祉法に基づく支援で、療育や訓練等が必要な児童に対し、日常生活の基本的動作の指導や集団生活への適応訓練等を行うものです。
児童通所支援には、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援があります。
児童通所支援サービスを利用するには支給申請が必要です。市で支給の要否を決定します。
給付決定後、通所受給者証を発行します。(有効期間は最長1年間です。)
通所受給者証
新規申請について
はじめて児童通所支援サービスの利用を検討されている方は、こども発達支援課へご相談ください。
利用の対象となるお子さんであるかどうかを確認させていただきます。
お子さんの状況によっては、こども相談や発達相談をご案内させていただきます。ご予約が必要です。
こども相談では発達相談員(臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士等)が個別で対応いたします。
更新手続きについて
通所給付決定の有効期間は最長1年間のため、継続して支援を受けるには更新の申請が必要となります。申請書類の提出をお願いいたします。
また、通所給付決定にあたり、お子様の心身及び生活等の様子を調査することが原則となっています。この調査に基づき、お子様及び保護者の方の通所支援サービス利用に関する意向について市職員が聞き取りを行います。
下記フォームより、お子様の状況確認と聞き取り希望日時を回答してください。
通所等支援事業の利用受給者証更新に係る調査(Logoフォーム)

お子様の心身の状況確認事項(調査項目一覧) (PDFファイル: 413.1KB)
申請書類等
記入例(18歳以上計画相談用) (PDFファイル: 298.7KB)
申請書(セルフプラン用) (PDFファイル: 450.1KB)
記入例(セルフプラン用) (PDFファイル: 616.8KB)
各種軽減措置について
実費に係る費用(おやつ代等)は軽減の対象外です。
利用者負担上限月額について
サービス費用の1割が自己負担になります。また、世帯の所得によって月ごとの負担上限額が決まっており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
月ごとの自己負担の上限額
- 市民税非課税世帯は、0円
- 市民税所得割額が28万円未満の世帯は、4,600円
- 市民税所得割額が28万円以上の世帯は、37,200円
利用者負担無償化について
対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。
対象となるサービスは、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。
多子軽減措置について
市民税課税世帯のうち、第2子以降の未就学児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減します。
対象は、以下のいずれかに当てはまる方です。
- 障害児通所支援利用児童のうち、兄または姉が保育所等に通う第2子以降の未就学児。
- 年収約360 万円未満相当世帯である場合は、保護者と生計を同じくするきょうだい(年齢問わず)の中で第2子以降の未就学児。
軽減後利用者負担額は、第2子に当たる児童は障害児通所支援費用額の5%と利用者負担上限月額と比べて低い方。第3子以降に当たる児童は0円。
高額障害児通所給付について
同一世帯で同一の月に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請に基づき超過分の金額が「高額障害児通所給付費」として支給されます。
なお、申請の際、サービスを利用した時の領収書が必要になりますので、かならず保管しておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部こども発達支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
相談支援係電話番号:0438-23-7244
こども未来部こども発達支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2025年03月13日