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犯罪被害者支援に関するご案内

ページID : 5944

更新日:2025年04月17日

木更津市犯罪被害者等支援条例を制定しました。

条例制定の目的

この条例は、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、もって誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

基本的な施策

相談及び情報の提供等

市は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。

市民等の理解の促進

市は、犯罪被害者等が地域社会で孤立することがないように、犯罪被害者等の置かれている状況、抱えている問題等について市民等の理解を深めるため、啓発活動その他の必要な施策を行います。

犯罪被害者等早期援助団体等への支援

市は、犯罪被害者等早期援助団体(千葉犯罪被害者支援センター)その他の犯罪被害者等の支援に関係する団体等に対して、その果たす役割の重要性に鑑み、更なる活動の促進を図るため、情報提供その他の必要な支援を行うものとします。

見舞金の支給

市は、犯罪行為により死亡し、若しくは傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。)を受けた者又はその遺族(これらの者のうち、当該犯罪行為が行われた時に市民であった者に限る。)に対し、規則に定めるところにより、見舞金の支給を行います。

転居費用の助成

市は、見舞金の支給を受けることができる者で、犯罪行為による被害により従前の住居に居住することが困難となったと市長が認めるものに対し、規則に定めるところにより、転居に要した費用の助成を行います。

見舞金等の内容

傷害見舞金

1.全治1か月以上3か月未満 50,000円

2.全治3か月以上 100,000円

遺族見舞金

300,000円

転居費用の助成

50,000円(上限)

・引っ越し費用等に係る費用について、1回に限り助成

支給の要件等について

犯罪被害に遭われたことについて警察署長に被害届を提出していること等、支給を受けるための要件がございますので、詳細はお問い合わせください。

市民の皆様へのお願い

誰もがある日突然、犯罪に巻き込まれ、平穏な暮らしを奪われる可能性があります。

犯罪被害に遭われた方が、再び安心して平穏な生活を取り戻すためには、皆様のご理解が不可欠です。

犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性について、ご理解のほど、よろしくお願いします。

木更津市犯罪被害者等支援条例・同施行規則

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

ワンストップ支援センターでは、被害者の方の心身の負担軽減と健康回復をサポートするため、電話相談、面接相談、医療支援、カウンセリング、法律相談などの支援を行ないます。

千葉犯罪被害者支援センター

犯罪の被害に遭われた方やそのご家族に、電話・面接相談、カウンセリング、裁判所・法律相談事務所等への付き添いなどの支援を行なっています。

皆様から読み終えた本や書き損じのはがき等を寄贈していただき、その売却代金を寄附として、犯罪被害に遭われた方々への支援活動に役立てる「ホンデリング事業」~本で広がる支援の輪~を実施しています。

NPO法人千葉性暴力被害支援センター ちさと

性暴力被害に遭われた女性のための民間団体で、電話相談、面接相談(要予約)ができます。

千葉県警察

犯罪被害者やそのご遺族の方々を支援するため、電話や面接による相談等の支援を行なっています。

公益財団法人 千葉県暴力団追放県民会議

暴力団追放意識の普及等を推進している団体で、啓蒙活動や暴力団被害等に関する相談活動などを行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民協働部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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