令和8年度国民健康保険税の制度改正
国民健康保険税の税率等の改定
平成30年度から国民健康保険の運営が広域化され、保険者に都道府県が加わったことにより、将来、都道府県内であればどの市町村にお住まいでも加入者の所得と世帯構成が同じであれば保険税額が同一となる統一保険税率の実施が目標とされています。
本市では、この目標を踏まえ、千葉県が毎年算定する市町村標準保険税率を目標税率として設定し、令和11年度までに段階的な税率の見直しを行うこととしています。このため、令和8年度は下表のとおり保険税率を改定します。
加入者の皆さまにはご負担をおかけすることとなりますが、国民健康保険制度を将来にわたり安定的に運営していくため、ご理解をお願いいたします。
また、令和8年度から新たに「子ども・子育て支援納付金」が加算されます。この納付金は、子育てに係る経済的支援の強化、子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、児童手当の拡充などの取組に必要な財源として活用されます。
令和8年度から公的医療保険の保険料に「子ども・子育て支援金」が創設
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課税区分 |
令和7年度 |
令和8年度 |
増減 |
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|---|---|---|---|---|
|
医療保険分 |
所得割率 |
8.1% |
8.21% |
0.11ポイントの引き上げ |
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均等割額 |
20,000円 |
18,000円 |
2,000円の減額 |
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平等割額 |
24,000円 |
22,000円 |
2,000円の減額 |
|
|
後期高齢者支援分 |
所得割率 |
2.13% |
2.28% |
0.15ポイントの引き上げ |
|
均等割額 |
12,000円 |
13,000円 |
1,000円の増額 |
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介護保険分 |
所得割率 |
1.44% |
1.61% |
0.17ポイントの引き上げ |
|
均等割額 |
14,000円 |
16,000円 |
2,000円の増額 |
|
| 子ども・子育て支援納付金 |
所得割率 |
- |
0.28% |
|
| 均等割額 | - |
1,800円 |
||
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18歳以上 均等割額 (注釈1) |
- | 100円 | ||
(注釈1)18歳以上均等割額
18歳以上均等割額とは、18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を全額(10割)軽減するため、その軽減に要する費用を18歳以上の被保険者が負担する仕組みに基づき、18歳以上被保険者の均等割に上乗せされる額をいいます。
子ども・子育て支援納付金分の課税限度額が決定しました
地方税法施行令の改正により、子ども・子育て支援納付金分の課税限度額が「3万円」になりました。
医療保険分の課税限度額が引き上げられました
地方税法施行令の改正により、医療保険分の課税限度額が引き上げられました。
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課税区分 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
|
医療保険分 |
66万円 |
67万円 |
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後期高齢者支援分 |
26万円 |
26万円(変更なし) |
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介護保険分 |
17万円 |
17万円(変更なし) |
| 子育て支援納付金分 | 3万円(新設) | |
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合計 |
109万円 |
113万円 |
国民健康保険税の軽減判定所得の基準額の改正
地方税法施行令の改正により、5割軽減世帯と2割軽減世帯の国民健康保険加入者1人あたりの軽減判定所得が引き上げられました。
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軽減割合 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
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7割軽減 |
43万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
変更なし |
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5割軽減 |
43万円+ (30.5万円×被保険者数(注釈2))+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
43万円+ (31万円×被保険者数(注釈2))+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
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2割軽減 |
43万円+ (56万円×被保険者数(注釈2))+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
43万円+ (57万円×被保険者数(注釈2))+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(注釈2)被保険者数
同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も被保険者数に含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり部保険年金課
〒292-8501
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ファクス:0438-25-3566
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更新日:2026年04月06日