現在のページ

国民健康保険税とは

ページID : 1961

更新日:2026年07月28日

国民健康保険税とは

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して診療が受けられるよう、加入者が費用を負担してお互い支えあう制度です。

国民健康保険税は、制度を運営していくうえで、とても大切な財源となります。

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は、国民健康保険加入者個人ごとではなく世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となります。

擬制世帯主とは

世帯主が会社の社会保険などの加入者であっても、同一世帯内に国民健康保険の加入者がいるときは、その世帯には国民健康保険税が課税され、世帯主が納税義務者となります。

このように、国民健康保険加入者でない世帯主を「擬制世帯主」、その世帯を「擬制世帯」といいます。

なお、国民健康保険税額の算定には、擬制世帯主分は含まれていません。

国民健康保険税額はいつ決定するのか

国民健康保険税は、年度ごとに課税されます。

毎年7月10日頃に、各世帯の1年間の税額を決定し「国民健康保険税納税通知書」を郵送します。

7月以降の年度途中で、転入や社会保険の脱退などで加入した人は、届出のあった月の翌月に税額を決定し通知します。

算定には所得の申告が必要です

国民健康保険税額は、前年1月から12月までの所得をもとに算定します。

所得税や住民税の申告が必要ない所得額の人も、必ず申告するようお願いします。

世帯内の国民健康保険加入者の中に未申告の人がいると、国民健康保険税の軽減措置が受けられなかったり、高額療養費支給額算定の際に高額所得者とみなされ支給額が少なくなる場合があります。

なお、18歳以下の国民健康保険加入者は申告不要です。

国民健康保険税の納付方法について

国民健康保険税の徴収方法には、世帯主が年金受給者の場合に年金から天引きする「特別徴収」と、それ以外の「普通徴収」があります。

普通徴収の場合、その年度分の国民健康保険税を7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただきます。

令和8年度国民健康保険税の納期限

納期限

第1期(7月)

令和8年7月31日(金曜日)

第2期(8月)

令和8年8月31日(月曜日)

第3期(9月)

令和8年9月30日(水曜日)

第4期(10月)

令和8年11月2日(月曜日)

第5期(11月)

令和8年11月30日(月曜日)

第6期(12月)

令和8年12月25日(金曜日)

第7期(1月)

令和9年2月1日(月曜日)

第8期(2月)

令和9年3月1日(月曜日)

(注意) 1年間(12か月)分の国民健康保険税を8回に分けていますので、1回分(1期分)の納付額は1か月相当分の金額ではありません。

普通徴収(納付書払い)

希望により口座振替にした人、年金天引き要件に該当する人以外は、納付書払いになっています。

納付書は、国民健康保険税納税通知書に同封して郵送します。

納付書に記載している金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・電子地域通貨「アクアコイン」で納付できます。

また、地方税統一QRコードを読み取ることで、キャッシュレス決済やクレジットカード、地方税統一QRコード対応金融機関等での納付が可能となりました。

納税方法について詳しくは下記リンクをご覧ください。

普通徴収(口座振替)

口座振替のお申込みをお願いします。

金融機関の口座から自動的に保険税が引き落としとなり、納め忘れがなくなるだけでなく、現金を持って金融機関等に行く手間がなくなり、便利で確実な納付方法です。

一度手続きをいただけば、翌年度以降も口座振替になります。ぜひご利用ください。

保険年金課窓口でのお申込み

ペイジー口座振替受付サービスによる申込みです。

ペイジー口座振替受付サービスとは、口座名義人ご本人が市役所窓口に設置している端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで口座振替の申込みができるものです。

通帳届出印は不要です。

お申込みに必要なもの

  • 振替口座のキャッシュカード(手続者ご本人のもの)
  • 顔写真付きの身分証明書

振替開始時期

  • 申込日の翌月以降の納期から開始します。

金融機関もしくは郵便局の窓口でのお申込み

お申込みに必要なもの

  • 口座振替依頼書(市内の金融機関もしくは郵便局の窓口に備えてあります)
  • 預貯金通帳
  • 通帳届出印

振替開始時期

  • 申込日の約2か月後の納期から開始します。

特別徴収(年金天引き)

特別徴収とは、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。

国民健康保険加入者からの手続きは必要なく、一定の条件を満たした場合に特別徴収が開始されます。

特別徴収となる条件

次の1から3のすべてに該当する方は、国民健康保険税が特別徴収となります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳から74歳である。
  2. 世帯主の特別徴収対象年金が年額18万円以上である。
  3. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が、2の特別徴収対象年金の2分の1以下である。

特別徴収にならないケース

以下のような場合は、前年度まで特別徴収であった場合でも、普通徴収に切り替わります。

  • 年度の途中で世帯内の国民健康保険加入者が65歳になるとき
  • 年度の途中で世帯内の国民健康保険加入者が75歳になるとき
  • 口座振替で納付するとき(年金天引きとなる条件を満たしていても、口座振替を継続します。)

複数の公的年金を受給されている方

複数の公的年金を受給している場合には、政令で定められた優先順位により、最も優先順位の高い年金から特別徴収されます。

優先順位は以下のとおりです。

  1. 老齢基礎年金
  2. 老齢年金・退職年金
  3. 障害年金及び遺族年金

なお、国民健康保険税は、介護保険料が特別徴収されている年金と同じ年金から特別徴収されます。

仮徴収と本徴収とは

特別徴収は、4月、6月、8月の年金から天引きする「仮徴収」と、当年度の保険税額確定後に行う10月、12月、2月の年金から天引きする「本徴収」に分かれています。

仮徴収は、当年度の保険税が確定していないため、前年度2月の天引き額と同額を徴収します。本徴収は、確定した当年度の保険税から、既に仮徴収で納付した分を差し引き、残りの額を3回に分けて天引きします。

なお、年間を通じた徴収額の平準化を図るため、6月、8月分の天引き額を変更する場合があります。

詳しくは、下記リンク内をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-25-3566
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか