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木更津市彩り豊かな個性が集う共生社会づくり条例

ページID : 5854

更新日:2024年08月08日

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木更津市では、市民一人一人が、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる「共生社会」の方向性を明文化するため、「木更津市彩り豊かな個性が集う共生社会づくり条例(令和5年3月22日条例第7号)」を制定し、令和5年4月1日から施行します。
この条例は、木更津市の「共生社会」の実現に向けた取組の推進について基本理念を定め、「共生社会」の推進に関する施策の基本事項を定めることにより、市全体の取組の土台となる共通認識として位置づけるものです。

条例の本文

前文

 全ての人は、生まれながらにして個人として尊重されています。
 しかしながら、私たちが暮らしている社会には、今もなお、差別や排除、虐待、様々な嫌がらせやいじめ等の人権侵害が生じています。さらには社会環境の変化や大規模な自然災害の発生、予期せぬ感染症のまん延や先行き不透明な経済状況等が、多くの人に生きづらさをもたらすとともに他者への不寛容さを増大させています。また、インターネットを利用した心ない情報の拡散は、あらゆる差別の解消や多様性に配慮したまちづくりの推進に取り組む私たちに新たな課題を投げかけています。
 こうした中、本市では、木更津市人と自然が調和した持続可能なまちづくりの推進に関する条例(平成28年木更津市条例第28号)第3条に規定するオーガニックなまちづくりの基本理念において、「多様なあり方を認め合い、支え合う、自立した地域社会の仕組みを構築すること」を掲げ、多様性に配慮した共生社会の実現に向けた取組を進めてきました。私たちを取り巻く社会経済情勢が大きく変化する中、これまでの取組を深化及び加速化し、この変化に的確に対応していかなければなりません。
 そこで、私たちは、市民一人一人が、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる「彩り豊かな個性が集う多様性のある地域社会」を、本市において実現するために歩み続けることを決意し、この条例を制定します。

目的

第1条 この条例は、共生社会づくりの基本理念を定め、市の責務並びに市民及び団体の役割を明らかにするとともに、男女共同参画及び多文化共生を推進する施策の基本となる事項を定めることにより、市、市民及び団体が協力しながら、共生社会を実現することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1.  共生社会 市民一人一人が、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる社会をいう。
  2.  市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。
  3.  団体 市内において事業活動、市民活動その他の活動を行うものをいう。
  4.  男女共同参画 全ての人が、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができることをいう。
  5.  多文化共生 全ての人が、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていくことをいう。
  6.  性的指向 自己の恋愛・性愛の対象となる性別についての指向をいう。
  7.  性自認 自己の性別についての認識をいう。
  8.  性的マイノリティ 性的指向、性自認のあり方が少数と認められる者をいう。
  9.  社会的少数者 少数者であることを理由とした偏見や差別によって不利益を被っている者をいう。

基本理念

第3条 市、市民及び団体は、それぞれの責務又は役割を果たし、相互に協力しながら、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)に基づき、共生社会の実現に向けた取組の推進を行うこととする。

  1. 全ての人が、その個性や多様性を尊重され、自分らしくいられること。
  2. 全ての人が、お互いを支え合い、助け合うことで、安心して生活できること。
  3. 全ての人が、社会の一員として、自らが望む形で、あらゆる分野における活動に参画する機会を確保されること。

市の責務

第4条

  1.  市は、基本理念に基づき、共生社会の実現に向けた取組を推進するための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有するものとする。
  2.  市は、市の職員一人一人が共生の重要性の理解を深めるため、市の職員に対して啓発等を実施するものとする。

市民及び団体の役割

第5条 市民及び団体は、基本理念にのっとり、共生社会の実現に当たって必要となる認識や理解を相互に深めるとともに、市民、団体その他の主体と協働して共生社会の実現に努めるものとする。

差別的取扱いの禁止

第6条

  1.  何人も、人種、国籍、思想、信条、性別、性的指向、性自認、出身、職業、経歴、年齢、疾病、障がい、経済状況等の属性(以下「属性」という。)による不当な差別的取扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない。
  2.  何人も、公衆に表示する情報において、属性を理由とした不当な差別を助長することのないよう留意しなければならない。

基本的施策

第7条

  1.  市は、共生社会の実現を目指すに当たり、次に掲げる施策(以下「基本的施策」という。)を講ずるものとする。
    1. 共生社会について学び、意識の形成を図るための次に掲げる施策
      • ア 学校教育、社会教育その他の教育等の場において、市民及び団体が共生社会について学び、理解を深める機会を提供すること。
      • イ 市民及び団体に対して、共生社会の実現に向けて必要な啓発及び広報活動を行うこと。
    2. 十分な情報のやりとりを可能にするための次に掲げる施策
      • ア 市民及び団体に対して情報提供を行うときは、受け手側の立場になって考えることで分かりやすい表現となるよう工夫すること。
      • イ 全ての人が、自分の考えを相手に的確に伝えられるよう、公共の場における多種多様なコミュニケーションの手段の確保を支援すること。
    3. 多様性に配慮した社会環境等を整備するための次に掲げる施策
      • ア 公共施設等におけるバリアフリー化、多言語対応、ユニバーサルデザイン対応等、全ての人に配慮した社会環境の整備に努めること。
      • イ 性的マイノリティ、障がい者、外国人、社会的少数者等に対する支援制度の整備に努めること。
    4. 地域における共生社会を活性化させるための次に掲げる施策
      • ア 市民及び団体が本来持っている力を発揮し続けるため、共生社会の実現に向けた活動を実施する市民及び団体との協働を推進すること。
      • イ 地域における市民及び団体相互の支援体制を整備し、市民及び団体が地域の生活課題の発見及び対応を可能とする地域づくりが行われるよう支援に努めること。
      • ウ 保健、医療、福祉、教育、就労その他の制度の枠を超え、又は各制度間の連携を図りながら、市民に対して包括的かつ総合的な支援を行うこと。
    5. 共生社会の実現に向けた推進体制の構築及び改善に関する施策
  2.  市は、基本的施策を通じて、共生社会の実現に当たり、市民が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切の市民が現に解消を必要とする障壁を解消するための必要かつ適当で負担が過重でない措置が行われるよう取り組むものとする。

計画等への反映等

第8条

  1.  市は、条例等の制定又は計画の策定に当たっては、基本理念を最大限尊重するとともに基本的施策を踏まえ、制定又は策定するものとする。
  2.  市は、前項の計画の実施に当たっては、基本理念の尊重及び基本的施策の実現のため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
  3.  市は、前項の計画の実施の評価に当たっては、基本理念及び基本的施策の視点を含めて評価するものとする。

附則

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

ガイドブック

ガイドブック表紙

条文の解説やオーガニックなまちづくりについての紹介、多様性社会の推進に関する取組紹介などをまとめたガイドブックを作成しました。

共生社会とは

市民一人ひとりが、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる社会と定義しています。

前文

条例を制定するに当たっての基本的な認識や制定に向けた決意を明らかにするものです。

条例の目的

市、市民および団体が、協力しながら共生社会を実現するために条例を制定します。

基本理念

共生社会実現のための取組を推進するに当たっての基本事項として、(1)個性や多様性の尊重、(2)支え合い、(3)社会参画の拡充を規定しています。

市の責務

共生社会実現のための市の責務として、推進のための施策を総合的・計画的に実施することや、市職員への啓発等を実施することを規定しています。

市民・団体の役割

共生社会実現のための市民・団体の役割として、認識や理解を深めることや共生社会実現に向けた取組に努めることを規定しています。

基本的施策

共生社会の実現のための市の施策として、(1)共生の意識の形成、(2)コミュニケーションの円滑化、(3)多様性に配慮した社会環境の整備、(4)共生の地域づくり、(5)推進体制の構築・具体的施策の改善を定め、これらの施策が、合理的配慮のできる地域づくりにつながるよう取り組みます。また、これらの施策を他の条例や計画に反映し、実施していくことなどもあわせて定めています。

名称の由来

令和4年11月3日に市制施行80周年を迎えた本市では、20年後の市制100周年を見据え、未来の木更津市へ残したいものをテーマに市内の小学生が純真無垢な思いで描いたアートの数々をパレットのようにデザインした「きさらづパレット」という作品を作成しました。
本条例はこの作品から引用し、誰もが自分らしく安心して暮らせる共生社会の実現への思いを込めて「木更津市彩り豊かな個性が集う共生社会づくり条例」という名称にしました。

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関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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