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住居確保給付金(転居費用補助)

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更新日:2025年05月12日

転居費用補助について

同一世帯の方の死亡、または離職や廃業などにより世帯収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担を軽減する必要のある方に、転居費用を支援する制度です。

給付に当たっては、家計の改善に向けた相談支援を受け、転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であることが認められる必要があります。また、支給額には上限があります。

支給対象となる方

申請時に以下の1から8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 申請者と同一の世帯の方が死亡、または離職、休業等により世帯の収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがあること。
  2. 申請を行う月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
  3. 申請を行う月において、世帯の生計を主として維持していること。
  4. 申請を行う月に、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が収入要件を満たしていること。(下記の収入要件・資産要件の表参照)
  5. 申請時に、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金等の合計が資産要件を満たしていること。(下記の収入要件・資産要件の表参照)
  6. 家計改善支援を行いア、イのいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
    転居に伴い賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(持家または居住を持たない方は、その居住を維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
    転居に伴い賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(持家または居住を持たない方は、その居住を維持または確保に要する費用の月額よりも賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  7. 離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。
収入要件・資産要件
世帯人数 収入要件(家賃が上限額の場合) 資産要件

1人

7.8万円に家賃額(37,200円が上限)を加算した額以下 46.8万円以下
2人

11.5万円に家賃額(45,000円が上限)を加算した額以下

69万円以下
3人 14万円に家賃額(48,400円が上限)を加算した額以下 84万円以下
4人 17.5万円に家賃額(48,400円が上限)を加算した額以下 100万円以下
5人 20.9万円に家賃額(48,000円が上限)を加算した額以下 100万円以下

対象経費

支給対象となる経費

転居先への家財の運搬費用

転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

鍵交換費用

対象とならない費用

敷金、共益費、管理費

家賃(入居に際して当初の支払いを要する家賃)

家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額・支給方法

支給上限額

下記を上限として、実際に転居に要する額を支給します。なお、市外へ転出する場合は支給限度額が異なることがあります。

111,600円(単身世帯)

135,000円(2人世帯)

144,000円(3から5人世帯)

支給方法

転居先の住宅に係る初期費用

木更津市から不動産仲介業者等の口座へ、直接振り込みます(代理納付)。

初期費用以外の経費

個々の状況に応じて、業者等の口座への振り込むか、申請者の口座等への支給します。

申請方法

ご本人または世帯の状況によって異なります。

申請の相談

まずは窓口でご相談ください。

制度の説明や必要に応じて他の支援がないか確認します。また支給要件を確認後、家計改善支援を実施(要予約)し転居の必要性を確認し、該当と判断され場合「要転居証明書」を発行します。

 

支給の申請

「要転居証明書」の発行後、申請書類をお渡しします。家計改善支援で示された家賃額を目安に転居先の住居を確認してください。不動産業者により記入済の「入居住宅通知書」や家財運搬費用等の見積もりを含めた全ての申請書類がそろったら提出して頂きます。

家計改善支援とは?

家計改善支援員とともに「相談時の家計表」とその他の資料を基に、「転居後の家計計画表」を作成します。

転居後の家計計画表を作成することで、「家計改善のために転居が必要であること」「転居費用の捻出が困難であるかと」等を確認し、家賃の適正額を示します。

支給決定

審査の結果、支給が決定すると「住居確保給付金支給決定通知書」を交付し給付金を支給いたします。

受給者は、入居日から7日以内に報告書、賃貸借契約書借の写し、住民票の写し等を提出して頂きます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉相談課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
地域福祉係電話番号:0438-23-6717
相談支援係電話番号:0438-23-6716
特別給付係電話番号:0438-42-1427
ファクス:0438-25-1213
福祉部福祉相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。