成年後見制度利用支援事業(報酬助成)
ご本人の所得や資産が少なく、後見人等への報酬費用を負担することが困難な方に、報酬費用の全部または一部を助成します。
助成の対象となる方
以下の1と2の要件を満たす成年被後見人、被保佐人、被補助人
(注意)後見人等が本人の配偶者、4親等以内の親族である場合は対象外。
1.住民登録等要件(いずれかに該当)
- 木更津市に住民登録がある方
- 木更津市が老人福祉法の措置を行った方
- 木更津市が生活保護法の実施機関となった方
- 木更津市が介護保険法の保険者である方
- 木更津市が障害者総合支援法の援護の実施者である方
- 木更津市長が法定後見人等の申し立てを行った方
2.経済的要件(いずれかに該当)
- 家庭裁判所への報酬付与申立て時に、生活保護を受けている方もしくは中国残留邦人等の支援給付を受けている方
- 成年後見等への報酬を負担することが困難であると認められる方
(世帯全員が市県民税が非課税で報酬付与申立て時の財産目録における預貯金・現金の合計額が100万円以下の方)
詳細についてはお問合せください。
申請できる方
本人または成年後見人、保佐人、補助人
申請期限
報酬付与の審判が確定した日の翌日から90日
助成金額
家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した報酬額のうち、下記を上限とした額
助成上限額(月額)
- 施設入所中(グループホームを含む)もしくは3カ月以上の長期入院中の方・・・18,000円
- 在宅の方・・・28,000円
申請方法
申請書(第1号様式)等を提出(郵送での提出可)。
成年後見人等報酬助成金交付申請書(RTFファイル:110.7KB)
成年後見人等報酬助成金交付申請書【記入例】(PDFファイル:186.3KB)
【添付書類】(1は必須。2~6については該当する方のみ)
- 「後見等報酬付与審判書」の写し、「後見等事務報告書」の写し、「財産目録」の写し
- 「登記事項証明書」の写し(木更津市での報酬助成の利用が初めての場合のみ。)
- 生活保護を受けていることを証する書類
- 支援給付の支給決定がされている中国残留邦人等に対する本人確認証
- 本人および同一世帯のものが非課税であることがわかる書類の写し
- 居住に用さない土地・建物等の固定資産の直近の固定資産税評価証明書
送付先
ページ最下部「この記事に関するお問い合わせ先」に記載の住所にお送りください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉相談課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
地域福祉係電話番号:0438-23-6717
相談支援係電話番号:0438-23-6716
特別給付係電話番号:0438-42-1427
ファクス:0438-25-1213
福祉部福祉相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
更新日:2025年05月12日