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おむつ代に係る医療費控除

ページID : 1347

更新日:2024年02月29日

おむつ代の医療費控除に必要な確認書を交付します

寝たきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、おむつ代の領収書と医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、おむつ代に係る医療費控除を受けることができます。
ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている方のうち、要介護認定に係る主治医意見書の内容が一定の要件を満たしている方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくても、木更津市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」を提示すれば医療費控除を受けることができます。
(注意)主治医意見書の内容によっては、医師の証明書が必要な場合もあります。

確定申告に必要な書類

初めて申請する方

おむつ代の領収書・医師が発行する「おむつ使用証明書」

2年目以降の方

おむつ代の領収書・木更津市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」

おむつ代に係る医療費控除確認書交付手続きについて

医師が発行する「おむつ使用証明書」

税務署で「おむつ使用証明書」の用紙をもらって医師の証明を受け、確定申告時に添付書類として提出してください。

市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」

次のものを持参のうえ、市役所介護保険課(朝日庁舎2階)で申請をしてください。主治医意見書を確認し、確認書を交付します。

  • 介護保険被保険者証
  • 前年の確定申告関係書類(確定申告書、医療機関が証明するおむつ使用証明書又は確認書)

(注意)申請書は事前に記入することもできます。

(注意)主治医意見書で確認する項目

  1. 寝たきり度
  2. 尿失禁の発生可能性

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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