介護保険を利用するには
介護サービスを利用したいときは、まず、木更津市役所介護保険課(朝日庁舎2階)の窓口で申請して、「要介護認定」の審査を受けましょう。
また、要介護認定申請について、必ず事前に主治医の先生へご相談ください。
介護申請、認定
1.申請
申請の窓口は介護保険課です。本人のほか家族でもできます。
次のようなところも申請の代行をおこなっています。
- 指定居宅介護支援事業者
- 地域包括支援センター
- 介護保険施設など
申請に必要なものは?
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 介護保険[要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定]申請書
- 通知カードまたはマイナンバーカード(持っている人のみ)
- 申請者の身元確認書類(免許証等)
- 主治医の氏名、医療機関名、診療科、所在地、電話番号がわかるもの
40歳以上65歳未満で申請を希望される方
40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、「特定疾病」の病名の確認があります。
詳しくは下記をご参照ください。
- (注意)申請書は、介護保険課の窓口にあります。(ダウンロードは下記をご覧ください。)
- (注意)申請の際に、「主治医意見書予診票」の記入をお願いすることがあります。詳しくは、介護保険課窓口でお問い合わせください。
2.要介護認定
訪問調査
市職員等の調査員が自宅などを訪問して、心身の状態について、聞き取り調査をします。
主治医意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。
コンピュータによる一次判定
訪問調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピュータに入力して、一次判定をおこないます。
認定審査(二次判定)
「コンピュータによる一次判定」や「主冶医の意見書」を基に、どのくらいの介護が必要か等を、保健・医療・福祉の専門家が最終的に審査します。
介護が必要な度合い(要介護度)が決まり、本人に通知されます。
3.結果の通知
認定の結果は、申請から原則30日以内に通知します。
(注意)申請状況により、30日以上かかる場合がございます。
結果は、「非該当」「要支援1・2」「要介護1から5」のいずれかに分かれます。
利用できるサービス | |
---|---|
非該当 | 市が行う予防事業によるサービスを利用できる場合があります。 (注意)地域包括支援センターに連絡してください。 |
認定 7段階
|
「介護保険の介護予防サービス(予防給付)」が利用できます。 (注意)介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身の機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
認定 7段階
|
「在宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。 (注意)住み慣れたまちや家で自立した生活を支援するためにさまざまな介護を提供するサービスです。 |
4.サービスを選ぶ
認定結果により、要支援1・2の方は、「介護予防サービス」を、要介護1から5の方は「在宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。
5.ケアプランを作る
ケアマネジャーと相談しながら、介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
6.サービスを利用する
サービス事業者と契約を結び、ケアプランに沿ってサービスを利用します。
サービスを利用したら、費用の1割(一定以上所得のある方については、2割または3割)を支払います。
更新申請
初めて介護保険の認定を受けた場合の有効期間は、原則として申請日から6カ月となります。保険証に記載されている有効期間を確認してください。
引き続きサービスを利用したいときは、認定の有効期間が過ぎる前に「更新」の手続をしましょう。更新申請は、有効期間満了の日の60日前から可能です。
更新の申請をすると、あらためて、調査・審査、認定を行います。
介護サービス計画の作成・契約 自分にあった、ケアプランを!
介護サービスを提供する民間の事業者(居宅介護支援事業者、サービス事業者)との契約が必要です。
要支援1・2に認定された方
介護予防サービスを利用することになります。
地域包括支援センターが中心となって、住み慣れた地域でいつまでも自立した生活を続けていけるようサポートします。
地域包括支援センターに連絡します
介護予防事業は、一定期間ごとに効果を評価して、プランを見直しながら行います。
- アセスメント
保健師などが本人や家族と話し合い、心身の状態・環境を把握します。 - 予防サービス提供
- 運動機能向上
ストレッチや有酸素運動、筋力・バランストレーニングなどを行います。 - 栄養改善
低栄養の予防のため、食べ方・食材購入の方法を教えます。 - 口腔機能の向上
歯磨きや義歯の手入れ方法、口の中の健康を指導します。
- 運動機能向上
- モニタリング
成果が得られたか確認して、今後の予防サービスに役立てます。
地域包括支援センターとは?
保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが中心となって、地域支援事業の包括的支援事業を行います。
- 介護予防事業のマネジメント
- 総合的な相談・支援
- 権利擁護事業(成年後見制度・高齢者虐待など)
- ケアマネジャーへの支援
詳細は下記をご覧ください。
要介護1から要介護5に認定された方
在宅サービスを利用したい方
居宅で介護サービスを利用するには、ケアマネジャーとサービスの内容を相談したケアプランが必要です。
1.「居宅介護支援事業者」に連絡しましょう。
- 事業者一覧の中から、「居宅介護支援事業者」を選んで、直接連絡してください。
- ケアプランの作成を依頼すると、担当のケアマネジャーが決まります。
2.ケアプランを作成します。
- ケアマネジャーは、本人や家族の要望を聞いて、サービスの内容・費用などについてアドバイスします。
- ケアマネジャーは、各サービス事業者と連絡・調整をして、ケアプランの原案を作ります。
- 費用などに利用者が同意したら、ケアプランができあがります。
3.サービス利用を開始します。
- サービス事業者と契約します。
- 契約にあたっては、サービスの内容や費用などをよく確認してください。
- ケアプランにそって、介護サービスを利用します。
施設サービスを利用したい方
施設へ入所してサービスを利用するには、入所契約をした施設で、施設サービスケアプランが作られます。
1.「介護保険施設」に連絡しましょう。
- どのような施設が良いかは、ケアマネジャーに相談できます。
- 契約した施設で施設サービスのケアプランが作られます。
- ケアプランにそって、施設サービスが利用できます。
(注意)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、原則として要介護3以上の方が入所対象となります
利用者負担
介護保険のサービスは、かかった費用の1割(一定以上所得のある方については、2割または3割)を自己負担額として支払います。
負担割合は、所得金額や世帯の状況に応じて決定し、介護保険負担割合証が発行されます。
適用期間は、8月から翌年7月までとなっておりますが、既に要介護(要支援)認定等を受けている方には、7月中旬に新しい介護保険負担割合証を発送しますので、更新手続等は不要です。
また、在宅サービスを利用したときは、要介護度ごとに1カ月の利用限度額が決められています。
1カ月の利用限度額を超えたサービス費用は、全額自己負担になります。
在宅サービスの支給限度額(1カ月)
要介護度 | 利用限度単位数(1カ月) | 利用限度額のめやす |
---|---|---|
要支援1 | 5,032単位 | 約50,800円 |
要支援2 | 10,531単位 | 約106,200円 |
要介護1 | 16,765単位 | 約169,300円 |
要介護2 | 19,705単位 | 約199,000円 |
要介護3 | 27,046単位 | 約273,100円 |
要介護4 | 30,938単位 | 約312,400円 |
要介護5 | 36,217単位 | 約365,700円 |
- (注意)上記の単位数に介護サービス費ごとに占める人件費等の地域差を考慮した単価を乗じた金額が支給限度額になります。
- 【注意】居宅介護(予防)住宅改修費および(介護予防)特定福祉用具購入費につきましては、支給限度額に含まれません。
在宅サービスの種類
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護 (デイサービス)
- 通所リハビリテーション (デイケア)
- 短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
- 福祉用具の貸与(車いす・特殊寝台・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトは、要介護2から要介護5の方のみ保険給付の対象です。)
- 福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
- 居宅療養管理指導
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 特定施設入所者生活介護
介護保険証ひとりに1枚の保険証が交付されます
65歳になった人(第1号被保険者)は、誕生月に市から介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をして認定結果が出た場合などに介護保険証が交付されます。
介護保険証はこんなときに必要です。
- 要介護認定を申請(更新)するとき
- 介護サービス計画の作成を依頼するとき
- 介護サービスを利用するとき
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日