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在宅サービス

ページID : 1548

更新日:2024年02月29日

自分の必要な希望するサービスを組み合わせて、ご利用できます。
月の介護サービス利用限度額を超えないよう注意しましょう。

要支援1・2、要介護1から要介護5に認定された方が利用できます。認定された要介護度により1ヶ月に利用できる限度額が設定されています。利用者の負担はかかった費用の利用者負担割合に応じた額です。

  • (注意)以下の利用者負担のめやすは1割負担を掲載しています。
  • (注意)要支援1または2の人の訪問介護及び通所介護の利用については、介護予防・生活支援サービス(総合事業)のページを参照ください。

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事、入浴、排せつなどの身体介護、調理・洗濯、掃除などの日常生活上の援助を行います。また、通院などを目的とした乗降介助も行います。本人以外のためにする行為や日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、サービスの対象外です。同居する場合、生活援助を利用できないことがあります。

利用者負担のめやす

身体介護中心(20分以上30分未満の場合):256円

生活援助中心(20分以上45分未満の場合):187円

(注意)早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算されます。

通院等のための乗車または降車の介助(1回につき):101円

なお、移送にかかる費用は別途負担が必要です。

サービスに含まれないもの

原則として、日常生活を営むのに支障がないと判断できるものはサービスとして含まれませんのでご注意ください。

例:本人が使う部屋以外の清掃 本人以外の人の物の選択 来客の対応

 ペットの世話 草むしり 模様替えなど

訪問入浴介護

訪問入浴介護は、介護職員と看護職員が移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介助をします。

介護予防訪問入浴介護は、疾病などの特別な理由がある場合に、介護職員と看護職員が居宅を訪問し、入浴の介助をします。

利用者負担のめやす

訪問入浴介護 1回:1,287円

介護予防訪問入浴介護 1回:870円

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。

利用者負担のめやす

20分間のリハビリテーション 1回:313円

訪問看護

疾患などを抱えている人を看護師が家庭を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

利用者負担のめやす

利用負担の詳細
 

要支援1・2

要介護1~5

訪問看護ステーションからの訪問 1回

(30分未満の場合)

460円

480円

病院または診療所からの訪問 1回

(30分未満の場合)

389円

407円

  • (注意)早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算されます。
  • (注意)緊急時訪問看護加算、特別な管理を必要とする場合などに加算があります。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

利用者負担のめやす

医師が行う指導(月2回まで) 1回:514円

通所介護

通所介護施設に通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行います。

利用者負担のめやす

通常規模の事業所で7時間以上8時間未満の利用の場合(送迎含む)
  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1回あたり 665円 784円 909円 1,033円 1,158円

(注意)個別の機能訓練を行った場合や入浴をした場合には別途加算あり。また、食費や日常生活費は別途必要になります。

通所リハビリテーション

介護老人保健施設や医療施設などに通い、食事・入浴・排せつなどの介護や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

利用者負担のめやす

要介護1から5:通常規模の事業所で7時間以上8時間未満の利用の場合(送迎含む)
  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1回あたり 770円 913円 1,057円 1,227円 1,393円

(注意)個別のリハビリテーションを行った場合や入浴をした場合には別途加算あり。また、食費や日常生活費は別途必要になります。

要支援1または2の人は、1か月につき以下の利用者負担となります。(送迎・入浴含む)
  要支援1 要支援2
共通的サービス 2,088円 4,067円

選択的サービス:運動機能向上

理学療法士などの指導で、ストレッチや筋力トレーニングなどを行う

229円 229円

選択的サービス:栄養改善

管理栄養士などの指導で、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りなどを行う

204円 204円

選択的サービス:口腔機能向上

歯科衛生士や言語聴覚士などの指導で、歯磨きや摂食・えん下機能向上の訓練などを行う

153円 153円
  • (注意)選択的サービスは利用者の目標に応じて利用でき、組み合わせて利用することもできます。
  • (注意)食費、日常生活費は別途必要になります。

短期入所生活介護・短期入所療養介護

介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所している人へ、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。

利用者負担のめやす

短期入所生活介護:介護老人福祉施設併設型・多床室の場合

短期入所療養介護:介護老人保健施設多床室の場合

短期入所生活介護・短期入所療養介護の利用負担の詳細
  要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
短期入所生活介護 1日あたり 454円 565円 607円 677円 750円 820円 889円
短期入所療養介護 1日あたり 619円 779円 839円 889円 953円 1,005円 1,060円

(注意)食費・滞在費・日常生活費は別途必要になります。

福祉用具貸与

心身機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。

福祉用具貸与一覧
福祉用具

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

歩行器

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

歩行補助つえ

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

手すり(工事を伴わないもの)

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

スロープ(工事を伴わないもの)

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

自動排せつ処理装置(尿のみ吸引)

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

車いす(附属品を含む)

 

 

 

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

特殊寝台(附属品を含む)

 

 

 

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

床ずれ防止用具

 

 

 

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

体位変換器

 

 

 

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

認知症老人徘徊感知機器

 

 

 

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

移動用リフト(つり具除く)

 

 

 

貸出可

貸出可

貸出可

貸出可

自動排せつ処理装置

 

 

 

 

 

貸出可

貸出可

利用者負担のめやす

貸与した品目などにより異なります。

福祉用具購入

日常生活の自立を助ける用具を購入する場合に、申請をします。

対象となる福祉用具

  • 腰掛け便座
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

市内福祉用具販売登録事業所(介護予防含む)

市内福祉用具販売登録事業所(介護予防含む)一覧
事業所名 住所 電話番号
有限会社ウエルネス上総 大和1-4-10-102 0438-20-8002
セントケア木更津 畑沢南3-13-19 0438-30-1010
カシダス木更津 大和2-4-1 0438-23-2111
有限会社アビリティサービス木更津 真舟5-5-4 0438-36-4338
ふきのとう木更津 岩根3-7-15 0438-38-5030
ライフケアタカサ木更津支店 請西南3-1-7 0438-38-3565
アイリーライフ木更津 太田4-20-8 0438-38-5466

支給額

毎年4月1日から1年間につき上限額を10万円分として、購入費の9割(一定以上所得のある人は8割または7割)が保険給付分として支給され、購入費と保険給付分の差額は利用者負担となります。

(注意)福祉用具販売事業者として指定された事業所から購入したもののみ対象となります。

申請方法

住宅改修

心身機能が低下した在宅の要介護者が、居住している住宅に手すりを取り付けるなどといった生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行う場合に申請します。

対象となる住宅改修(以下の5項目のみ)

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 和式便器から洋式便器等への便器の取替え

支給額

上限額を20万円分として、改修費の9割(一定以上所得のある方については8割または7割)が、保険給付分として支給され、改修費と保険給付分の差額を利用者が負担します。

申請方法

(注意)事前の申請が必要です。事前審査を受けずに着工した工事は支給の対象となりません。

2回目以降の住宅改修

住宅改修費は、改修時の住居において限度額まで支給されます。

転居した場合、要介護度が著しく高くなった場合には、例外的に改めて住宅改修費が支給されます。

受領委任払い制度

福祉用具購入費及び住宅改修費の支給にあたっては、受領委任払いが選択できます。

詳細は以下のリンクをご参照ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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