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木更津市身体障害者福祉センターの指定管理者(令和3年度から令和7年度まで)

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更新日:2024年02月29日

木更津市身体障害者福祉センターの指定について(令和2年12月24日)

木更津市身体障害者福祉センターの指定管理者については、令和2年12月市議会定例会で指定候補者を指定管理者に指定する議案の議決を受け、令和2年12月24日付けで次のとおり指定しました。

1.指定管理者に管理を行わせる公の施設名称及び所在地

木更津市身体障害者福祉センター

2.指定管理者の名称及び所在地

名称: 社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会 会長 滝口 君江

所在地:木更津市潮見二丁目9番地

3.指定期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

木更津市身体障害者福祉センターの指定管理者候補者の選定結果について

市の附属機関である指定管理者候補者選定委員会の選定結果を踏まえ、市として次のとおり候補者を選定しました。

1.施設の名称及び所在地

名称: 木更津市身体障害者福祉センター

所在地:木更津市潮見二丁目13番地5

2.指定期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

3.選定した指定候補者の団体の名称及び所在地

名称:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

所在地:木更津市潮見二丁目9番地

4.申請団体

1団体

5.選定の経緯

  • 令和2年7月1日(水曜) 指定管理者募集要項等を公表
  • 令和2年7月6日(月曜) 説明会
  • 令和2年7月31日(月曜) 指定申請受付締め切り
  • 令和2年10月19日(月曜) 指定管理者候補者選定委員会(選定)

6.指定管理者候補者選定委員会における指定候補者の選定結果等

選定方法

木更津市身体障害者福祉センターの指定候補者の選定に当たっては、非公募案件であることから1団体からの申請であったため、当該団体の指定管理者としての的確性について、提出された申請書類の審査やヒアリングを実施し、総合的に審査いたしました。
審査方法は、木更津市身体障害者福祉センター指定管理者の指定に関する要項(令和2年7月)で示された「木更津市身体障害者福祉センター指定管理者候補者選定評価表」(簡易型)に掲げる選定基準の4項目について、申請団体から提出された事業計画書、収支計画書等の申請書類の内容審査により、委員9名が可否による採点を行い、半数以上の委員の評価が可である場合は指定管理者候補者として選定することとしました。

選定理由

木更津市身体障害者福祉センター指定管理者候補者選定評価表により採点を行った結果、参加委員9名全員が可であったため、指定候補者として選定することが適当であると決定しました。

評価結果

  1. 事業計画に基づく管理により、公の施設における利用者の平等な利用の確保に配慮されたものであること(指定手続等に関する条例第4条第1項第1号) 9人が可
  2. 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること(指定手続等に関する条例第4条第1項第1号) 9人が可
  3. 申請団体が公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の能力を有しており、又は確保できる見込みがあること(指定手続等に関する条例第4条第1項第2号) 9人が可
  4. その他別に定める基準(指定手続等に関する条例第4条第1項第3号) 9人が可
  5. 総合評価 9人が可

評価に当たっての委員会の意見

特にありませんでした。

なお、令和2年12月市議会定例会で指定管理者の指定について議案を提出し、議会の議決を得たのち、指定管理者の指定を行います。

木更津市身体障害者福祉センターの指定管理者について(非公募)

木更津市身体障害者福祉センターの指定管理者について木更津市公の施設の管理に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年木更津市条例第17号。以下「手続条例」という。)により、指定管理者の指定手続等を行います。

1.対象施設

木更津市身体障害者福祉センター

木更津市潮見2丁目9番地 (木更津市民総合福祉会館1階内)

2.指定期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間

3.指定管理者が行う業務の内容

  1. 身体障害者のための施設の提供。
  2. 身体障害者及び身体障害者の介護等を行う者への助言、支援等。
  3. その他身体障害者の福祉の増進のための事業。

4.指定管理料

運営に係る事業費については、機能回復訓練等の事業を実施することにより報酬を得て賄うこととし、市からの指定管理料は、0円とする。

5.申請資格

  1. 身体障害者の支援に係る業務を現に行っていること。
  2. 配置職員は、社会福祉法第19条第1項各号に定めるいずれかの要件を有していること。
  3. 法人その他の団体の事業所の所在地が木更津市内にあること。

申請者の制限

次のいずれかに該当する団体は申請することができません。

  • ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
  • イ.申請書類提出時点において、木更津市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止措置を受けているもの
  • ウ.木更津市税(ただし、木更津市内に事業所がある場合に限る)、所得税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの
  • エ.代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しないもの
  • オ.団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過していないもの
  • カ.暴力団排除措置事由に該当するもの

6.スケジュール

  1. 配布期間 令和2年7月1日(水曜日)
  2. 説明会 令和2年7月6日(月曜日)
  3. 質問の受付 令和2年7月7日(火曜日)~9日(木曜日)
  4. 質問の回答 令和2年7月13日(月曜日)
  5. 受付期間 令和2年7月30日(木曜日)~31日(金曜日)
  6. 候補者選定委員会 令和2年10月予定

7.選定等の方法

指定管理者候補者選定委員会の審査に基づき市長が候補者を選定します。
選定委員会は基準に達する者がいないと認め、該当者なしとする場合があります。

指定管理者候補者選定委員会

8.公募を行わない理由

  1.  社会福祉法人木更津市社会福祉協議会は、福祉のまちづくりを目指し、本市の地域福祉計画や障害福祉計画推進のため、市と連携を図りながら諸事業の推進に積極的に取り組んでいる団体であり、公施設の運営にも適している。
  2.  社会福祉法人木更津市社会福祉協議会は、多様な福祉ニーズに応えるため、平成28年3月25日に自立訓練事業所として県に事業所登録しました。(事業所名:あくてぃぶ)身体障害者福祉センター内にある機能回復訓練室にて障害者総合支援法のサービスの1つである機能回復訓練を市内で唯一提供し身体障害者のリハビリに寄与して参り利用者に喜ばれております。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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