事業所から出るごみ
お知らせ
事業系刈り草及びせん定枝のクリーンセンターでの一部受入再開について
平成24年6月からクリーンセンターでの事業系刈り草及びせん定枝の受入を停止しておりましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生後10年が経過し、放射性物質濃度も低下していることから、一部受入を再開します。
- 受入対象:自己所有地の刈り草及びせん定枝で、自己で刈り取り・運搬を行う事業者
(注意)委託を受けた場合は対象外 - 受入量 :1事業者1日90リットルの袋で5袋まで
- (注意)45リットルの袋であれば10袋まで
- (注意)木更津市指定ごみ袋である必要はありませんが、必ず透明もしくは半透明の袋に入れていただきます。
- 受入開始:令和3年12月6日から
事業系ごみ適正処理のてびきを作成しました
ごみの減量と適正処理の普及促進を目的として「事業系ごみ適正処理のてびき」を作成しました。今後のごみの減量と適正処理にご活用ください。
事業系ごみ適正処理のてびき (PDFファイル: 279.4KB)
事業ごみの処理は事業者に責任があります!
事業活動に伴って生じるごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」及び「木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(第4条)」において、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。
また、ごみの減量化・資源化に努め、国や市の施策に積極的に協力することが求められています。
事業ごみは、資源化に努めるとともに、ごみとして処分する場合は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分別し、適正に処理を行ってください。
事業ごみの分類
産業廃棄物
事業活動により生じた廃棄物のうち、以下のもの
業種指定のあるもの
指定された業種から排出された場合には産業廃棄物となるもの。指定外の業種から排出された場合は事業系一般廃棄物となります。
- 紙くず
建設業(建物の新築、改築、解体時に出るもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から排出される紙くず - 木くず
建設業(建物の新築、改築、解体時に出るもの)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、リース業、家具製造業から排出される木くず(パレットは業種にかかわらず全て産業廃棄物となります) - 繊維くず
建設業(建物の新築、改築、解体時に出るもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から排出される繊維くず - 動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物にかかる不要物、魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど
業種指定のないもの
排出する業種にかかわらず産業廃棄物となるもの。
- 廃プラスチック
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、タイヤ、塩ビ管、ビニールシート、発泡スチロール、プラスチック製容器など - 金属くず
空き缶、スチール机、スチールロッカー、トタン、アルミサッシ枠、鉄骨など - ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
空きびん、コップ、蛍光灯、茶瓶、コンクリートブロック、窓ガラス、タイル、瓦など - その他
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん、動物系固形不要物、動物のふん尿(畜産農業に限る)、動物の死体(畜産農業に限る)、汚泥のコンクリート固形化物など
(注意) 従業員の個人消費によって発生するびん・かん・ペットボトル等は、一般廃棄物とみなします。
事業系一般廃棄物 (産業廃棄物以外のもの)
事業活動により生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの
- 紙くず
コピー用紙、新聞紙、雑誌、パンフレットなど(できるだけリサイクルしてください ) - 木くず
木の棚、机、椅子、せん定枝など(パレットは業種にかかわらず全て産業廃棄物となります) - 繊維くず
作業服、制服、古布など(できるだけリサイクルしてください) - 動植物性残さ
厨芥ごみ、残飯、食料品の売れ残りなど(飲食店、市場などから排出される厨芥ごみは一般廃棄物です) - その他の一般廃棄物
天然皮革、草など
事業ごみの分け方 図解 (PDFファイル: 199.3KB)
事業ごみの処理方法
産業廃棄物
産業廃棄物は、事業者自ら処理または処理施設に搬入するか、産業廃棄物処理業者に処理を委託することとなっています。
産業廃棄物処理業者の紹介、お問い合わせ先
一般社団法人 千葉県産業資源循環協会
電話:043-239-9920
ただし、一般廃棄物の処分業務に支障がない範囲で、条件を満たすものに限りクリーンセンターで受け入れています。
クリーンセンターで受け入れる産業廃棄物
市内の中小企業から出る産業廃棄物の一部については、「廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例」第17条第1項に基づき、品目・数量等を制限して受け入れています。
木更津市が処分する産業廃棄物(令和6年4月1日告示第141号) (PDFファイル: 317.6KB)
受け入れ可能な産業廃棄物の種類
- 紙くず
- 木くず (長さ80センチメートル以内のものに限る。)
- 繊維くず
- 金属くず (200リットル缶程度までの空き缶、スチール机、トタン及び農業用等の一輪車程度に限る。)
- ガラスくず及び陶磁器くず (空きびん、窓ガラス程度のものに限る。)
- 汚泥 (下水道処理施設及び道路側溝から発生する汚泥類に限る。)
- 廃プラスチック類 (廃タイヤは除く。)
- 動物性残渣
受け入れの条件
- 搬入できる事業者は、市内の事業者に限ります。
- 搬入できる量は、1日につき概ね500キログラム以内(クリーンセンターで受ける総量)です。搬入量を超えた時点で、その日の受け入れを終了します。
- 一般廃棄物と分別し搬入してください。
受け入れの際のご注意
- 産業廃棄物は、20キログラムごとに500円のごみ処理手数料がかかります。
- 受入時間
- 月曜日から金曜日 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後4時まで
- (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は受け入れしません。)
事業系一般廃棄物
事業ごみは、量・種類にかかわらず、ごみステーションには出せません。事業者自らの責任において適正に処理してください。
一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託する
木更津市一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託してください。
詳しくは下記をご覧ください。
クリーンセンターに直接持ち込む
- 事業系一般廃棄物の場合は、20キログラムまでは300円、以降10キログラム超えるごとに90円のごみ処理手数料がかかります。
- 事前の予約は不要です。
- 受入時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後4時まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は受け入れしません。)
家庭ごみと異なり、平日の正午から午後1時までと土曜日の受け入れがありません。ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部資源循環推進課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
資源化推進係・管理係電話番号:0438-36-1133
ファクス:0438-36-5374
環境部資源循環推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年05月02日