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紙の保険証の新規発行終了(後期高齢者医療保険)

ページID : 11331

更新日:2025年01月27日

健康保険証は新たに発行されなくなりました

マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行および再交付ができなくなりました。

なお、改正法の経過措置として令和6年12月1日時点で発行済みの保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、最長で令和7年7月31日まで使用することができます。

医療機関を受診するときは

  • 令和6年12月2日以降に後期高齢者医療保険に加入する方や健康保険証の情報に変更があった方、紛失等による再交付を希望する方には、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、資格確認書が交付されます。

(注意)令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用となります。

 

《令和7年8月以降について》

  • お持ちの健康保険証の有効期限が令和7年7月31日の方には、マイナ保険証の利用登録の有無に応じて、資格情報通知書(旧名称:資格情報のお知らせ)または資格確認書を、令和7年7月中に送付いたします。(自動で送付されるため手続き等は必要ありません)

(注意)マイナ保険証とは、健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。

医療機関を受診するときは
保険証に代わるもの

利用方法

資格情報通知書

マイナ保険証をお持ちの方に交付します。

マイナ保険証が利用できない医療機関を受診する際に、この通知を併せて提示することで、一定の負担割合で受診することができます。

資格確認書

マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。

従来の保険証と同じように医療機関に提示することで、一定の負担割合で受診することができます。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は新たに発行されなくなりました

健康保険証に併せて、上記の認定証も新たに発行されなくなりました。

令和6年12月1日時点で発行済みの各認定証は、住所や負担割合等に変更がない限り、最長で令和7年7月31日まで使用することができます。

マイナ保険証をお持ちの方

各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

資格確認書への自己負担区分の記載が必要な場合は、保険年金課の窓口へ申請してください。なお、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ自己負担区分を記載した方を含む)、申請によらず、年次更新の際に自己負担区分を記載した資格確認書を送付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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