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国民年金保険料の免除
災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。
被災にともない、住宅、家財、その他の財産について、損害を受けられた被保険者の皆さまへ
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてお知らせ(日本年金機構のサイト)
手続きに必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 市が発行した「り災証明書」または「国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届」
(被災状況届は、受付窓口または日本年金機構ホームページからダウンロードできます。) - 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするときにお持ちください)
受付日時
月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日等は除く)
提出様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年08月14日