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後期高齢者医療制度とは

ページID : 2522

更新日:2026年08月01日

平成20年4月から高齢者の医療制度「後期高齢者医療制度」がはじまりました。
この制度は急速な少子高齢化が進むなか、将来にわたり持続的かつ安定的な医療制度の運営を確保するために、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい医療制度として、これまでの老人保健制度に代わって創設された独立した医療制度です。

運営主体

制度の運営は県内のすべての市町村が加入し組織する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。

  • 広域連合の役割
    後期高齢者医療制度の保険者となり、保険料の決定や医療費の給付、資格確認書等の交付などを行います。
  • 市町村の役割
    後期高齢者医療制度の事務のうち、保険料の徴収、申請や届出の受付、資格確認書等の引渡しなどの窓口業務を行います。

対象となる方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方
    (申請して広域連合から認定を受けることが必要です。)

上記のどちらかにあてはまるすべての方が対象となります。
対象者はそれまで加入していた国民健康保険・健康保険組合・共済組合・船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。

資格確認書・資格情報のお知らせ

従来の紙の保険証は、令和6年12月2日以降交付されなくなりました。
年齢やマイナ保険証の利用状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせのどちらかが交付されます。

交付条件
  交付条件
資格確認書
  • 85歳以上の方
  • 84歳以下でマイナ保険証を持っていない、または持っているが普段から利用していない方

資格情報の
お知らせ

  • 84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している方

資格確認書

資格確認書を医療機関等へ提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせは、ご自身の資格情報が確認できる書類です。
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができないときは、マイナンバーカードと併せて資格情報のお知らせを提示することで受診することができます。資格情報のお知らせのみでは受診することができませんのでご注意ください。

施設入所や高齢等の理由で資格確認書の交付を希望される場合は、申請により資格確認書を交付することもできます。

自己負担割合・所得区分

医療機関等に支払う自己負担割合や所得区分は、世帯の所得に応じて次のとおりに分けられます。

負担割合・所得区分
負担割合 所得区分 対象となる方
3割 現役並み所得者3 市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者
現役並み所得者2 市町村民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯の被保険者
現役並み所得者1 市町村民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯の被保険者
2割 一般2

市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者および同一世帯の被保険者

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 同一世帯に被保険者が2人以上の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
1割 一般1 市町村民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者または一般2に該当する被保険者がいない方
区分2 世帯全員が市町村民税非課税の方
区分1
  • 市町村民税非課税世帯で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額を82.65万円で計算)が0円となる方
  • 市町村民税非課税世帯で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

なお、災害等の特別な理由により、医療費の支払いが困難となった場合は、申請により医療費の自己負担額が減免または執行猶予されることがあります。
詳しくは保険年金課までご相談ください。

自己負担限度額

医療機関等に支払う医療費の自己負担限度額は次のとおりです。

自己負担限度額(令和8年8月~)

負担割合

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割
 

現役並み

所得者3

 

月額上限:

 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
多数回該当:140,100円

年間上限:1,680,000円

現役並み

所得者2

 

月額上限:

 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
多数回該当:93,000円(注意1)

年間上限:1,110,000円

現役並み

所得者1

 

月額上限:

 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
多数回該当:44,400円(注意1)

年間上限:530,000円

2割 一般2

月額上限:22,000円

年間上限:216,000円

月額上限:61,500円
多数回該当:44,400円(注意1)

年間上限:530,000円

1割 一般1

月額上限:22,000円

年間上限:216,000円

月額上限:61,500円
多数回該当:44,400円(注意1)

年間上限:410,000円

区分2

月額上限:11,000円

年間上限:96,000円

月額上限:25,700円

多数回該当:24,600円(注意1)

年間上限:290,000円

区分1

月額上限:8,000円

月額上限:15,700円

年間上限:180,000円

(注意1) 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回支給を受けたときの4回目以降の限度額。

入院時の食事代

入院時の食事代は、所得区分に応じて次のとおりの標準負担額を自己負担します。

入院時の食事代(令和8年6月~)

所得区分

1食あたりの食事代

現役並み所得者・一般

550円(注意1)

区分2 270円

区分2(長期入院該当)
過去12ヶ月の区分2の入院日数が91日以上となった場合

220円
区分1 130円

(注意1) 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、1食あたり330円。

医療機関窓口での支払いを抑えるには

医療機関窓口での支払いを抑えるためには、マイナ保険証または限度区分が記載された資格確認書の提示が必要です。いずれかを提示すると、医療費は自己負担限度額までの支払いに抑えられ、入院時の食事代も所得区分に応じた金額が適用されます。

資格確認書に限度区分の記載が必要な場合はご申請ください。

交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガや病気をした場合の医療費は、第三者(加害者)が負担するのが原則ですが、届出により保険診療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療広域連合が一時的に医療費を立て替え、その後第三者(加害者)に請求します。ただし、第三者(加害者)から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと、保険診療が認められなくなる場合があります。

交通事故等にあったときは、保険年金課までご連絡ください。

健康診査

生活習慣病の早期発見と健康の保持を目的とし、後期高齢者医療健康診査を実施しています。

歯科口腔健康診査

口腔機能を維持、改善することを目的とし、歯科口腔健康診査を実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-25-3566
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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