幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まり、3~5歳児及び非課税世帯の0~2歳児における、認定こども園、保育所、幼稚園等の保育料が無償化となりました。
無償化の対象と範囲
認可保育所等(注釈2) | 新制度幼稚園・認定こども園(注釈3)教育 | |
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3~5歳児クラス | 対象 | 対象 |
満3歳児(注釈1) | なし | 対象 |
市民税非課税世帯の満3歳児(注釈1) | なし | 対象 |
市民税非課税世帯の0~2歳児クラス | 対象 | なし |
新制度幼稚園・認定こども園(注釈3)預かり保育 | 私立幼稚園等(注釈4)教育 | 私立幼稚園等(注釈4)預かり保育 | 認可外保育園施設等 | |
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3~5歳児クラス | 対象(上限) 11,300円 |
対象(上限) 25,700円 |
対象(上限) 11,300円 |
対象(上限) 37,000円 |
満3歳児(注釈1) | 対象外 | 対象(上限) 25,700円 |
対象外 | なし |
市民税非課税世帯の満3歳児(注釈1) | 対象(上限) 16,300円 |
対象(上限) 25,700円 |
対象(上限) 16,300円 |
なし |
市民税非課税世帯の0~2歳児クラス | なし | なし | なし | 対象(上限) 42,000円 |
- (注釈1) 満3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども
- (注釈2) 保育所または認定こども園(3歳クラス以上・保育認定(2・3号認定))
- (注釈3) 幼稚園または認定こども園(教育標準時間認定(1号認定))
- (注釈4) 新制度幼稚園以外の幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部
認定の種類
利用する施設・事業や児童の年齢、保育の必要性などにより認定が異なります。
1号認定 | 満3歳以上の就学前子ども |
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2号認定 | 満3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども |
3号認定 | 満3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども |
新1号認定 | 満3歳以上の就学前子ども(新2号・新3号認定以外) |
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新2号認定 | 満3歳になって最初の3月31日を経過した保育の必要性の認定を受けた就学前子ども |
新3号認定 | 満3歳になって最初の3月31日までの間にある保育の必要性の認定を受けた就学前子ども(市民税非課税世帯に限る) |
無償化に必要な認定手続き
認可保育所等に入園の方
手続きは不要です。
新制度幼稚園・認定こども園に入園の方
対象事業 | 認定区分 | 手続き |
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教育部分(通常保育料) | 1号認定 | 手続きは不要です。 |
教育部分(通常保育料) 預かり保育部分 |
新2・3号認定 |
「子育てのための施設等利用給付認定申請」及び「保育の必要性の認定」が必要です。 |
私立幼稚園に入園の方
対象事業 | 認定区分 | 手続き |
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教育部分(通常保育料・入園料) |
新1号認定 |
「子育てのための施設等利用給付認定申請」が必要です。 |
教育部分(通常保育料・入園料) 預かり保育部分 |
新2・3号認定 | 「子育てのための施設等利用給付認定申請」及び「保育の必要性の認定」が必要です。 |
認可外保育施設等に入園の方
以下の全てを満たしていることが条件です。
- 子育てのための施設等利用給付認定(保育の必要性の認定(新2・3号認定))を受けていること(下表参照)
- 認可保育園・認定こども園等に在園していないこと
- 利用する認可外保育施設等が無償化給付対象施設であること
区分 | 手続き |
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みなし認定の対象者 | 手続きは不要です。 |
みなし認定の対象者ではない | 「子育てのための施設等利用給付認定申請」及び「保育の必要性の認定」が必要です。 |
(注釈)みなし認定とは
- 認可保育園入園申込の際に提出されました「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請」に基づき、保育の必要性の認定を受けた方について、無償化対象者とみなすことです。
- 以下の条件に当てはまる方について、保育を必要とする理由に変更がないことを前提として施設等利用給付認定(新2・3号認定)のみなし認定通知書を送付いたします。
- 認可保育施設の入園申込を行っており、入所保留となっている。
- 保育を必要とする事由が「求職」「育児休業からの復職予定」でない。
保育の必要性の認定について
保護者のいずれもが就労や疾病等の理由により家庭での保育が困難であり、理由を証明する書類が提出された場合は、「保育の必要性の認定」を受けることが可能です。理由の詳細については、下表をご覧ください。
(注意)幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等の利用料を無償化の対象とするには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育を必要とする理由 | 保育の必要性を証明する書類 |
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居宅外で月64時間以上就労されている方 (予定を含む) |
就労証明書(所定様式有。就労内定の場合を含む) |
自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)で月64時間以上就労されている方 | 就労証明書及び自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届等) |
出産前後の方(妊娠中から出産予定日後2ヶ月に限る) |
母子健康手帳の写し及び申立書 (氏名と予定日が記載されているページ) |
保護者が病気の方診断書及び申立書 | 診断書及び申立書 |
保護者が障害をお持ちの方 |
|
保護者が介護している方 | 申立書及び介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等) |
保護者が求職中の方 | 申立書 |
保護者が学校に在学中の方 | 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)及び時間割等通学の状況がわかる書類及び申立書 |
認定申請手続きの主な流れ(施設等利用給付)
1.認定申請
- 無償化対象施設の利用が決定したら、施設の利用を開始する前に手続きを行ってください。手続きは、木更津市役所こども保育課又は施設を通して行ってください。
- 認定は、遡って申請することはできません。(対象施設の利用を開始した場合や認定区分の変更を希望する場合で、事実発生日以降に申請があった場合は、申請日(市が申請を受け付けた日)以降の認定となります。)
- 認定申請後に申請内容が変更となった場合(住所変更等)は、変更手続きが必要です。
2.認定通知書の交付
木更津市から施設等利用給付認定通知書を交付します。(通知書の有効期間内に利用した利用料が無償化の対象となります。)
3.給付費の支給
利用施設等により、支給方法が異なります。
詳しくは木更津市こども保育課までお問い合わせください。
申請の方法(施設等利用給付)
手続き | 提出書類 |
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子育てのための施設等利用給付認定申請 | 『(施設等利用給付認定用)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書』を提出してください |
保育の必要性の認定 |
上記「保育の必要性の認定について」をご覧ください |
申請の際の注意事項
- 無償化対象施設の利用が決定したら、事前に居住地の市へ認定申請を行ってください。
- 申請書類の提出先は利用施設により異なります(施設を通じて又は市へ直接)。利用施設又は市に確認をしてください。施設に書類を提出する際は、必ず封筒に封入・封緘のうえ、提出してください。
- 認定区分、保育の必要性の要件等により、提出書類が異なりますので、確認して申請してください。
- 申請書等は、各利用施設、木更津市こども保育課のほか、ホームページからも取得できます。
認定後の注意事項(施設等利用給付)
- 認定を受けた後に、認定時の家庭状況等の変更が生じた(生じる)場合は、速やかに必要な手続を行ってください。
- 特に市外へ住所異動した場合は、保育料等を支給する市が変わりますので、必ずこども保育課までご連絡ください。また、認定は居住している市町村での手続きが必要なため、転入先の市町村に対し申請手続きを行う必要があります。認定申請は事前申請となるため、転入先が予め判明している場合は、新たな居住先の市町村へ申請について確認し、速やかに申請手続きを進めてください。
- 認定区分が新2・3号認定の方で認定期間が満了となった場合、満了日の翌日以降は無償化の対象となりません。認定期間満了前に期間の更新や保育の必要性の要件の変更手続きが必要となりますので、必ず手続きしてください。
認定後に申請が必要な主な事由
- 住所異動(市内及び市外の転出入)をする
- 保護者またはお子さんの姓が変更となった
- 支給認定保護者を変更する
- 父母の婚姻、同居人の増加等により世帯員の人数が変わる
- 保育の必要性の要件に該当することとなった(新1号認定から新2・3号認定に変更する)
- 保育の必要性の要件(新2・3号認定)に該当しなくなった
- 提出した就労証明書の内容に変更が生じた(勤務先の変更、有期雇用で雇用期間の更新を行った)
- 就労している母が妊娠した
- 市民税額の変更があった(新3号認定の方のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部こども保育課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
保育係・施設管理係電話番号:0438-23-7245
ファクス:0438-25-1350
健康こども部こども保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年07月05日