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子育てにかかわる医療費の償還手続き

ページID : 11327

更新日:2024年12月02日

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本ページでは、子育てにかかわる「子ども医療費助成」および「ひとり親医療費助成」の償還手続きについてご案内します。

その他の助成制度(重度心身障害者医療費助成など)については、お手数ですがそれぞれの案内ページをご確認ください。

償還について

「償還」とは、医療機関の窓口で助成を受けられなかった場合、後日申請をすることで払い戻しを受けられる方法を意味します。償還の対象となる場合は以下のとおりです。

  • 受給券の交付前に医療機関を受診したとき
  • 受給券を忘れたとき
  • 県外の医療機関や、受給券を取り扱わない医療機関を受診したとき
  • 千葉県外の国民健康保険に加入している場合

なお、助成制度ごとに申請期限がありますのでご注意ください。各制度の詳細は以下リンク先よりご確認いただけます。

申請前にお手続きが必要な方

以下に該当する場合、まず加入している健康保険で手続きを済ませ、療養費の支給を受けてください。療養費の支給決定後に、健康保険で認められた部分の差額分を助成します。

保険資格が確認できない等により、保険適用の医療費分を全額負担した方
手続き内容 手続き先 償還申請時の添付書類
保険適用の手続き(7割又は8割分)

健康保険組合等

療養費支給決定通知書等

治療用補装具や弱視用眼鏡などの購入において、全額負担した方
手続き内容 手続き先 償還申請時の添付書類
療養費の申請 健康保険組合等

療養費支給決定通知書等

医師による診断書または意見書

同月・同医療機関における保険自己負担額が21,000円以上となる場合
手続き内容 手続き先 償還申請時の添付書類
高額療養費の申請 健康保険組合等

高額療養費支給決定通知書等

加入する健康保険組合の付加給付制度を利用できる場合
手続き内容 手続き先 償還申請時の添付書類
付加給付の申請 健康保険組合等

給付金支給決定通知書等

申請方法について

申請に必要なもの

注1:申請内容により、その他書類の提出を求める場合があります。お手元の領収書と、添付の「必要書類確認リスト」を照らし合わせてご確認のうえ、すべて揃えて申請してください。

申請方法

窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法でお手続きください。

(郵送の場合は、申請に必要なものをページ下部記載のお問い合わせ先までお送りください。)

【申請フォーム】

申請後の流れ

支給時期について

申請に不備がない場合、原則申請月の翌月25日前後にお振込します。振込日および振込額が確定しましたら、支給決定通知書を郵送しますのでご確認ください。注2・3

注2:医療費をお支払した同月中に申請した場合は、申請日の翌々月の振込になります

注3:ご加入の健康保険組合等から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される可能性がある場合、支給状況を確認してからの振込となりますので、支払が遅れる場合があります

支給額について

支給額は次の計算方法により算出されます
保険診療相当額-高額療養費-附加給付金-医療費の自己負担金=支給額

申請にあたってのお願い

添付書類の確認

領収書等の内容に不備があると手続きが進められませんので、必ず以下の事項をご確認ください。

【確認事項】

  • 申請できる医療費は保険適用のものに限ります。領収書に記載の医療費が全額保険適用外の場合、償還はご申請いただけません
  • 補装具の領収書以外で、領収書に保険点数が記載されていない場合は、「診療明細書」を併せて添付してください
  • オンラインで申請される場合、添付書類を写真やPDFデータで提出いただきます。提出するデータから「氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名」が鮮明に読み取れるかどうかご確認ください。

【注意事項】

  1. 申請した医療費の領収書は、 ご自宅で 5年間保存してください。(支給決定後でも、郵送等で原本の提出を求める場合があります。)
  2. 申請した医療費の領収書は、二重請求にならないよう注意してください。 過誤又は不正等により、二重請求が発覚した場合は、さかのぼって返還請求を行います。
  3. 今回支給決定された医療費は、確定申告の医療費控除の対象になりませんが、受給券に記載された自己負担額分は、医療費控除の対象です。詳細はこちらをご確認ください

確定申告する場合の注意事項

  1. 医療費助成済みの領収書を確定申告に使用する場合は、課税世帯(子ども医療の自己負担額が200円の方もしくはひとり親医療の自己負担額が300円の方)は、自己負担額分のみ使用することができます。
  2. 非課税世帯(自己負担額が0円の方)の医療費は、すでに全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。
  3. 調剤は、課税世帯・非課税世帯ともに全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部こども政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
子育て給付係電話番号:0438-23-7243
未来サポート係電話番号:0438-42-1426
ファクス:0438-25-1350
こども未来部こども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。