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土木工事等に係る埋蔵文化財の取り扱い

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更新日:2024年02月29日

「埋蔵文化財」とその意義

「埋蔵文化財」とはその名のとおり土地に埋まっている文化財のことで、大きく分けて住居跡などのような不動産的なもの(遺構)と、土器や石器などのような動産的なもの(遺物)があります。
これらの埋蔵文化財の存在が認められる土地(遺跡)を、国の文化財保護法(以下、「保護法」という)では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。
また、このような埋蔵文化財は、保護法では「貴重な国民的財産」であり、「大切に保存」し、「文化的活用に努めなければならない」と定められています。
このことから、土木工事等によって遺跡を現状保存できない場合は、事前に発掘調査を実施して、遺跡を記録保存する必要があります。

保護法による「埋蔵文化財」の取り扱いについて

土木工事等をおこなう場合には、事前にその土地が周知の埋蔵文化財包蔵地であるかどうか確認して、周知の埋蔵文化財包蔵地であれば保護法に基づく所定の手続きをする必要があります。
また、周知の埋蔵文化財包蔵地外にあっても、土木工事等によって埋蔵文化財を発見した場合は、現状保存して、速やかに報告するよう求めています。

埋蔵文化財包蔵地の確認方法(概要)

千葉県内の埋蔵文化財包蔵地の「概要」については「ちば情報マップ」から「ふさの国文化財ナビゲーション」をご覧ください。(あくまでも「概要」ですので、木更津市内の埋蔵文化財包蔵地の詳細については、文化課までお問い合わせください。)

木更津市の埋蔵文化財の取り扱いについて

木更津市の埋蔵文化財の取扱い窓口は教育委員会文化課です。文化課窓口において、工事予定地内での埋蔵文化財の有無を確認することができます。工事予定範囲図をお持ちください。また、所定の書類に、地番や工事目的など必要な事項のご記入をお願いしています。なお、周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接する土地など、周知の埋蔵文化財包蔵地外であっても遺跡がある可能性のある土地については、現地踏査させていただいた後に回答する場合があります。

また、連絡先と工事予定地の地番一覧や開発目的を明記して、工事予定範囲図を添付していただければ、メール・ファクスでも回答します。

文書による回答が必要な場合には、「埋蔵文化財の取り扱いについて(確認)」の書類を提出してください。

以上のような手続きを経て、埋蔵文化財包蔵地において土木工事等の開発事業をおこなう場合には、保護法の規定によって工事等の開始60日以前に、土木工事の届出「埋蔵文化財発掘の届出について」を提出してください。

また、埋蔵文化財発掘の調査を行うにあたり、土地所有者からの「発掘承諾書」を提出してください。
その後の手続きや発掘調査の実施等、詳細につきましては下記までお問い合わせください。

「埋蔵文化財の取り扱いについて(確認)」様式

「埋蔵文化財発掘の届出について」様式

正副1部ずつを提出してください。(副については、正のコピー)
作成にあたっては、記入例をご確認ください。

「発掘承諾書」様式

土地所有者からの承諾になります。
作成にあたっては、記入例をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部文化課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
文化芸術振興係電話番号:0438-23-5309
文化財係電話番号:0438-23-5314
ファクス:0438-25-3991
教育部文化課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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