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公立中学校給食費第3子以降の無償化(令和8年度)

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更新日:2026年04月14日

令和8年度 公立中学校給食費第3子以降無償化事業について

多子世帯の経済的負担を軽減するため、第3子以降の中学校期間における学校給食費が対象となります。

申出は年度ごとに必要となりますので、対象となる場合は必ずお手続きください。

※昨年度までは、対象と思われる世帯に、第3子以降無償化の案内を個別に郵送していましたが、令和8年度は個別郵送による案内は行いません。 学校を通じた全生徒の保護者あてのお知らせのみとなりますので、ご注意ください。対象になるか不明な場合は、学校給食課までお問い合わせください。(対象となる場合でも申出がないと無償化は適用されませんので、ご注意ください。)

対象となる保護者

以下の1.から3.までを全て満たしている保護者が無償化の対象となります。

  1.  子を3人以上扶養している。
  2.  1.の子のうち、上から第3番目以降の子が市立中学校で給食の提供を受けている。
  3.  国や県及び市の補助制度により、学校給食費の全額補助を受けていない。
    例:生活保護、就学援助
    ※生活保護や就学援助を申請予定または申請中の方についても、対象となる場合は無償化の申出をしてください。

※令和8年4月から、国の施策として、公立小学校の学校給食費に係る「学校給食費の抜本的な負担軽減事業」が開始されたことに伴い、 令和8年度は小学校給食費の保護者負担はありませんので、木更津市の第3子以降無償化(市制度)は「中学校のみ」となります。ご兄弟がいる場合はご注意ください。

第3子以降の学校給食費無償化対象者の例
  第1子 第2子 第3子 第4子 無償化の対象者
例1 25歳被扶養者 16歳被扶養者 市立中学生 市立小学生 第3子
(第4子は対象外)
例2 22歳就労者 16歳被扶養者 市立中学生 市立小学生 該当なし
例3 20歳被扶養者 18歳就労者 市立中学生 市立小学生 該当なし
例4 20歳就労者 18歳就労者 市立中学生 市立小学生 該当なし
例5 市立中学生 市立中学生 市立小学生   該当なし
例6 私立高校生 県立中学生 市立中学生   第3子

申出方法

  1. 令和8年度木更津市公立中学校給食費第3子以降の無償化申出フォーム」に入り、必要事項を入力してください。
  2. 申出フォームに入力した扶養している子のうち、木更津市立中学校に現に在籍している子を除いた全ての子の、健康保険の資格情報のわかる画像を添付してください。
    「健康保険の資格情報のわかるもの」とは以下の(1)または(2)のいずれかです。
    (1)保険者より発行される資格確認書
    (2)マイナポータルログイン後の健康保険証情報
        マイナポータル操作手順(PDFファイル:895.8KB)
  3. 送信ボタンを押下し、「送信完了」と表示されたら完了です。
令和8年度木更津市公立中学校給食費第3子以降の無償化申出フォーム

←申出はこちらから

当初申出期限:令和8年4月30日(木曜)※必着

当初申出期限を過ぎて申請される方へ

転入等により対象のお子さんがいらっしゃるご家庭や要件を新たに満たされたご家庭等については、随時申出を受け付けます。この場合、無償化の対象となる期間は申出書が提出された翌月からとなりますので、あらかじめご了承願います。

以下の例にあてはまる場合、要件を満たせば無償化の対象となります。

  • 市外・県外から転入してきた
  • 扶養する子が増えた

申出後の対応

申出内容の確認結果のお知らせを送付しますので、ご確認ください。

年度途中に申出内容の変更が生じた場合

提出した申出書の内容に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合など)は、「木更津市公立中学校給食費第3子以降の無償化申出事項変更届」を速やかに学校給食課に提出してください。

その他、ご不明点等あればお問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部学校給食課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
給食係電話番号:0438-23-8440
栄養係電話番号:0438-23-8709
ファクス:0438-25-3991
教育部学校給食課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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