- 現在のページ
-
- ホーム
- 組織から探す
- 選挙管理委員会事務局
- 業務情報
- 代理投票
代理投票
代理投票とは
心や身体に障害(ケガや病気含む)があり、自分で投票用紙に文字を書くことが難しい場合に、その選挙人本人の意思に基づき、補助者(選挙事務従事者)が代わって投票用紙に記載(代筆)します。
誰に投票したかなどの投票の秘密は必ず守られます。
代理投票は、ご本人が投票所にお越しいただく必要があり、代理人がご本人に代わって投票するというものではありません。
投票用紙への代筆ができるのは投票所の補助者(選挙事務従事者)のみです。選挙人の家族や付き添いの方は代筆することは出来ませんのでご注意ください。
代理投票の流れ

- 受付にいる職員に「投票所入場券」を渡してください。その際、「代理投票を希望」と申し出ていただくか、「投票支援カード(PDFファイル:194KB)」をご記入いただき「投票所入場券」と一緒にお出しください。
- 選挙人は投票用紙を受け取ります。職員がそばに付き、投票記載所まで案内します。
- 投票記載台の「候補者氏名等掲示」から投票したい候補者等を指さしなどの方法で職員に伝えます。
- 職員が、選挙人から示された候補者の氏名等を投票用紙に記載します。その際、もう一名の職員が立ち会います。
- 記載した投票用紙を選挙人に見せて、「これでいいですか?」と確認します。記載内容に間違いがなければ、職員が投票箱まで案内します。
- 職員から渡された投票用紙を投票箱に入れます。自分で投票箱に入れることが難しい場合は職員がお手伝いします。
- 投票は終了です。
※代理投票をする際、福祉専門職の支援が必要な場合は、事前に電話等でご相談ください。
なお、その場合は、期日前投票期間中の期日前投票所木更津市役所朝日庁舎での投票にご協力ください。
どの候補者等に投票するかの意思確認の方法については、投票する状況に応じて様々なものが考えられます。
指差し、口頭、筆談など意思確認の方法を職員にお伝えください。
注意点
- 選挙人の家族や付き添いの方は、やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた場合には、投票所に入ることができます。ただし、投票記載台で投票手続きに関与すること(だれに投票するか指示したり記載した内容を確認したりすること)は出来ません。
- 選挙人の家族や付き添いの方は代筆することは出来ませんのでご注意ください。
- 公職選挙法で代理投票の補助者は投票所の選挙事務従事者から選ぶことが定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
選挙係電話番号:0438-23-8476
ファクス:0438-25-9300
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




更新日:2026年03月25日